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『駐輪中の自転車』と『後退車(タクシー)』による事故

ginshirouの回答

  • ginshirou
  • ベストアンサー率73% (109/148)
回答No.2

先方が、過失割合「0:100」ではなく、「10:90」という根拠は、 もしかすると、現場が駐車禁止場所だったという主張なのではないでしょうか。 「自転車を除く」との但し書きや特例が無い限り、自転車(軽車両)も車両ですから(道交法第2条の8)、クルマと同じ規制を受けます。 もし、現場が駐車禁止の場所に該当しなければ、「0:100」だし、該当すれば先方の言い分はまあ妥当なところではないでしょうか。 再度、現場の状況を確認されてはいかがでしょうか。 なお、評価額そのものについては何とも判断できませんが、減価償却の考え方は自動車でも同じですので、 新品の価格を出させるのは困難と思います(特に、相手はプロですから)。  注)駐停車禁止の場所:道交法第44~50条参照。  

Codi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本日、現場の状況を再確認したく思いますが、こちらも駐車禁止であれば 加害車両のタクシーも交差点内(被害車両が交差点より3mにあるため、車両後方に接触したタクシーの前方は交差点内にある)なので、相殺されると考えますが、この考え方は間違いでしょうか・・・。 また、重複しますが ・住宅、商店街等 -5 ・後退開始前に既に後方にいた -10 の理由からも、10:90には至らないと思っています。 ですが、過失割合が例え0:100となっても新車価格を出させることが出来ないのには残念です。 引き続き、ご意見をいただけましたら幸いです。

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