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この場合の賃金は支払われないのでしょうか?

noname#39287の回答

noname#39287
noname#39287
回答No.5

hisa34 さんのおっしゃるとおりだと思います。 退職の正当性と、賃金の支払いは別の問題で 会計士がそんなことを言ったというのであれば、会計士の名前を聞いてい置いたほうがいいですね。 損害賠償請求については確かに「損害」が発生していれば支払わなければなりませんが、「損害」については相手方に証明責任があります。 そもそも、試用期間中であったということはいつでもやめられるということで、当日分であればいざしらず、試用労働者がいつやめてもいいのですから、いつ辞められてもいいようなシフト体制を整えておくべきで、それを労働者に転嫁するのは誤りだと思います。 ただ、ちょっとラチがあかないようですので、専門家を入れてみてもいいかもしれません。弁護士のみならず社労士の職務領域でもありますから、料金の安いと思われる社労士さんに相談してみてもいいかもしれません。ただやはり費用は多少なりともかかりますから、我々の回答文と労働基準法を多少勉強し、知識をつけて労働基準監督署に持ち込むのがベストだと思います。 素人だと労働基準監督署も忙しいのでなめられるのかもしれないですね

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