• ベストアンサー

宅建の名義貸し

友人から、宅建の資格を持っている人を知っていたら紹介して欲しいと連絡があり、私の家のご近所に資格を持っている方がいらっしゃったので紹介しようと思っています。が、少し気になり「何のために、紹介して欲しいの?」と尋ねたところ「自分が資格を取るまで、名義貸しをお願いしたい。」との返答がきました。友人いわく、「名義貸しなんて、どこでもやっていて、別に悪いことじゃないから・・・。それに、月にいくらか報酬をお渡しするので。」とのことでした。(これは、友人が知人から聞いた話らしいです。) 「名義貸し」なんて、本当に世間では多くされていることなのでしょうか?なんだか、気になりまだ友人にはその方を紹介していません。どなたか、この件でわかる方がいらっしゃいましたら是非、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.3

非常に軽く考えている人が多いですが、名義貸しは違法です。 昔はまかり通っていましたが、最近はうるさいようですよ。 責任問題にもなり兼ねませんから、容易に紹介されないほうが良いと思います。 http://sikakuyo.com/takken/html/matome/gyouhou/gyouhou19.html

参考URL:
http://sikakuyo.com/takken/html/matome/gyouhou/gyouhou19.html
fukaura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

その他の回答 (3)

回答No.4

主任者です。 バブルの頃ならまだしも、この不景気に名義が必要なところがあるのでしょうかね? 自分が名義を取るまでお願いしたいとは・・・ 合格されたら第一線で活躍できるほど 実務スキルもお持ちなのでしょうか? まぁ、頼むほうも貸すほうもNGですよ。 仮に今の相場では貸す人もそういないのではないでしょうか? 最後に名義貸しは口コミですぐに発覚します。 協会のほうも暇なのか、僕の地域でも調査が厳しいですよ。

fukaura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 紹介はしないことにしました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

名義貸しは違法行為で禁止されています。 発覚した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になりますから、やめておきましょう。

fukaura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 紹介しないことにしました。

回答No.1

よくやられているでしょうが、名義貸しは、最悪、宅建主任者資格の取り消し処分となります。やめましょう。

fukaura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 紹介しないことにしました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう