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財産の放棄

hana-hana3の回答

  • hana-hana3
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回答No.1

相続放棄なら、「○○限定で放棄」と言う事はできません。 「(取り分)全てを相続する」か「全てを放棄する」かという2者択一です。

takechan5757
質問者

補足

活用できない土地をだまされて買ってしまった場合 たとえば、原野をだまされて購入してしまった場合、 その原野の土地を放棄できるのでしょうか?

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