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解除権期日が迫っているのに…

1katyanの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

*まず契約書を確認してください ■ローン特約による解除 当初予定していた住宅ローンが借りられなくなったときに、事前に取り決めておいた「融資利用の特約」の期間内であれば、手付金の放棄や違約金請求を伴わずに解除することができるという規定です。{ ただし、特約を結んでいないと適用されないので要注意。} 「この条項が重要事項説明書と売買契約書に記載されているかどうかを、必ず確認するようにしてください」 http://www.djco.jp/support/torihiki-nagare.htm http://realestate.homes.co.jp/contents2/manual/myhome/index06_2.php 重要 http://www.fdom.jp/fudousan-bn/018.html

ayumi1113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 期日を延長してもらいました。とりあえず一安心です。

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