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ローン特約で契約の白紙撤回になった場合

注文住宅の購入で、土地の契約をし、銀行ローンの本審査結果待ちです。 土地の売主(不動産会社)と直接契約で、 ローンが期日までに通らなかった場合は、 契約を白紙撤回し、手付金を無利子で返金する旨 特約を設けております。 この場合、万一ローンが通らず、かつ契約の白紙撤回したものの、 売主から手付金が変換されない場合は、 売主になんらかの罰則はあるのでしょうか。 例えば宅建業の免許が停止、宅建業を営む企業の保険から 必ず手付金分は保証される、など… 契約までも少しゴタゴタし、 また今回ローンの件でもかなり重要なことの説明がなかったので、 (その事項はローンが落ちる可能性も充分にある内容です) ローンが通らず白紙撤回となっても手付金を返してもらえないのでは無いかと不安です。 勿論裁判すれば良いのでしょうが、子持ち身重のため、 それ以外の罰則や保証があれば教えてください。

みんなの回答

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.2

うろ覚えですいませんが、物件価格の5%かつ1000万を超える手付金受領の場合には、宅建業者は加盟している宅建協会の保全措置がとられるはずだったと思います。 手付金がそれ以下だった場合には、業者は保全措置はとらなくても構わないのですが、ローン条項の白紙撤回に違反したら宅建業法の悪質な違反なので、免許停止処分は免れないと思いますので、手付金返金しないということはないとまず思います。 ローンの斡旋条項もあるかと思います。 万一、返金をしぶるようであれば、即、都道府県庁にある住宅局の宅地建物取引業者の監督部署(東京都の場合は住宅局都市整備課という名称)に相談してください。 裁判までいくことはまずないと思いますよ。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

その手付け金がもしも返還されなかったら、宅建業者に免許ほ交付している市町村役所に相談に行くことです。そのような宅建業法違反の行為があれば免許取り消しとなり営業できなくなります。そのような愚かなことをする業者はまずおりません。安心してください。

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