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敷金をオーバーする補修費の判断について教えてください。

sapporo30の回答

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  • sapporo30
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回答No.4

> 1ヶ月の敷金を返還します(契約) ということは、関西の敷金、敷引き契約ですかね。 借主に負担させる交渉をするのは、大家さんの権利なので かまいません。 ですが、借主は、きれいに使うということはしなかったものの 立会いをした上で、敷金の全額を補修費に入れるということを 合意していますので 借主から見れば、ここで請求されると、えーー と思います。 請求をした場合、相手がとる行動は、 1. 素直に支払う 2. 払わない。 のどちらかです。 素直に支払ってくれれば、問題はないですが 支払わない 場合 取る方法は 裁判しかありません。 裁判になったと過程した場合 相手も、反訴してくる可能性は高いでしょう。 敷金を返せと 裁判になった場合、国土交通省のガイドライン、 消費者契約法 をベースになる例が非常に多いです。 ガイドラインは当たり前のことを書いています。 賃貸の慣例的に借主に負担を強いていたことは 認めておらず、通常ものを借りるということはどういうこと ということを書いています。 例えば、車を借りたら、 ガソリン    借主 (電球などの消費財) タイヤの消耗  貸主 (経年変化、自然消耗による減価) 事故による破壊 借主  というのは、誰でもわかります。それを賃貸用に書いているだけ です。 この経年変化、自然消耗を借主に請求することに対して 現在は、裁判などになるとNoとなります。 程度の問題がありますが、全額借主という判断には ほぼなりません。 例えば、クロスを借主に問題があって、張り替える場合でも クロスは減価するので、全額 借主負担とはならず 5年間の減価償却分は、貸主負担 となります。 この場合、8割程度 貸主 2割程度が借主になります。 従って、貸主負担分を考慮しなくては、なりません。 ドアなどは、通常壊れるわけはないので、借主ですが・・・ また、敷引 特約がある場合、敷引額、割合によっては、 敷引そのものが無効であるという判例もあります。 その為、裁判になると、大家負担分が必ず出てくるので 補修費 - 敷金 = 請求する額 のつもりが 補修費 - 大家負担分 - 敷金 となり、 大家負担分いかんによっては、返金しろ となりかねない ことも知っておいて下さい。 家賃、敷金、礼金(敷引き)、原状回復に関する契約内容 ハウスクリーニングに対する特約 などが不明なので この程度の話になりますけど・・・ ガイドラインや最近の判例などを理解したうえで、 壊してもかまいませんと契約しているわけではないので 敷金 > 借主責任の壊した分 であれば、請求すべきだと おもいます。

hanakio
質問者

お礼

こんにちは。 アドバイスありがとうございます。 退去時に私共が立ち会っていなく全て担当者任せにしてたものですから 担当者の判断のみなので、まして 当初の契約書には敷金1ヶ月戻し との事なので(よく読んでませんでした)退去者も戻してほしい口振りだったそうです。 しかし1ヶ月分を充当しても、壊した やぶした 極度の汚れが あっても、退去時に担当者の判断で、その相手に請求出来るであろう 補修箇所は実費での話など、全くしていなかったようです。 3ヶ月の敷金内で直せるところは直しで、足が出る分までは言っていません。 退去後 初めて部屋を観まして、壊した やぶしたのをこちらが 補修しないといけないなんて、納得出来ませんが、退去したら、敷金戻り無しで話が付いているので 今更みたいで、管理会社の担当者の連絡にも耳を貸さないそうです。 結局のところ、一任していたこちらの考えが甘かったです。 管理会社も人の家位の感覚でしかなく、痛くも痒くもない と言った感じです。 初めての経験で勉強させられました。

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