• 締切済み

執行役員制度と会計税務的問題

初めまして。この4月から全く畑違いな経理の仕事に移動になってしまい、早速上司からタイトルの記載のように「執行役員制度の会計税務的問題点を調べてくれ」と言われてしまいました。ほんと何のことかさっぱりで困っています・・・。執行役員制度は調べれば分ったのですが、それに対して会計税務的問題点って一体なに?というレベルで、有識者の皆さんの知識を拝借できればと思い投稿させていただきました。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

執行役員についてはお分かりとのことなので、そこからもう一歩のことと思います。 執行役員は取締役などと異なり、法律で定める「役員」には当たりません。したがって、その報酬については、従業員と同じように扱えば足ります。 なお、委員会設置会社における「執行役」(こちらは役員の一部です)と、執行役員という用語とを、混同していることがあります。この点、いずれなのか予め確認をしておく必要があるように思います。 最後に、No.1の方のご回答は、労働組合のようなものと混同なさってしまわれたように思われます。

oceans100
質問者

お礼

ありがとうございました。何とか乗り切れました。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

 執行役員制度(例えば組合の役員)の人たちに掛かる諸経費や人件費に対する諸税のことです。大きな会社であればこの様な組織があっても不思議はありません。それは正社員の給与から組合費を控除します。そうして組合員の給与が支払われます。  そうであれば社員は会社で組合員は組合でと切り離してしまうと、社員と組合員の給与差があっても関係ない事になります。つまり住民税・所得税等も関わりがないため同じ組合員でありながら問題が起こってしまいます。  念のため会社の重役役員及び経営職(課長)以外の正社員は全て組合員です。その代表である人たちを執行役員と言います。あなたの質問から判断してこのように思います。制度と言う言葉から団体を運営していくためのきまりやしくみと判断しました。とらえ方に懸念を感じたら聞いて見ることをすすめます。

oceans100
質問者

お礼

ありがとうございました。何とか乗り切れました。

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