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親戚から、住宅を相続

子供が出来なかった叔母(母のお姉さん)夫婦の家(一軒家)を、姪である私が譲り受ける事になった場合・・・ ○法律的にはどのような手続きが必要なのでしょうか? ○費用なども掛かるのでしょうか? ○税金とかは? 叔母は現在、旦那様に先立たれて、その家で一人で暮らしてます。 大凡の金額など、詳しく、教えて下さい。 宜しくお願いします。

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noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当していた関係で、土地・家屋の相続には多少の知識を得た者です(FPに関しては2級技能士までの資格しか取得していません)。 それとは別に、身近で一昨年相続がありましたので、その経験からお話したいと思います。 私の伯母(父の姉)は、生涯結婚せず、実子・養子ともないまま亡くなりました。 伯母名義の土地・建物があり、その家に(私の)父・私・(私の)弟は、伯母が亡くなるまで同居していました。 伯母が亡くなった時点で「法定相続人」は、2人の弟(上の弟にあたるのが私の父)だけでした。 「被相続財産」としては、土地・建物のほかにも有価証券等の動産もかなりありましたが、遺言はありませんでした。 法定相続人たる2人が「遺産分割協議」をし、「法定相続分」とは異なる形で、動産の一部を下の弟が相続し、それ以外の大部分を私の父が相続する形を取りました。 相続税の非課税枠を大幅に超えていましたので、結構多額の相続税を払いました。 私(41歳独身のオバサンです)が相続していれば、ご質問者さまと似たようなカンジになっていましたね。 まず、 > 母のお姉さん夫婦の家 とのことですが、その家(土地・建物)の登記上の「名義」が、現時点で「誰のもの」になっているかを確認してください。 これは、その家が建っている土地の地域を管轄する「法務局」へ行き、「不動産登記簿」の「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取って確認してください。 素人でも簡単にできますので(何の知識もない私の父(当時74歳)でもできました)、ぜひ、ご自身で挑戦してみてください。 http://www.yaanavi.com/houmu/touhon.htm といいますのは、土地・建物に関しては、時々、「相続」が発生しても、それに伴う所有者の移転登記をしていないことがあるのです。 伯母さまは既にご主人に先立たれているとのこと、ご主人が亡くなられた際にその家は配偶者である伯母さまが100%相続され、所有権も移転されていますか? それとも、もともと100%伯母さま名義の土地・建物だったのでしょうか? もし仮に、登記簿上、未だ「100%亡くなった(義)伯父の物」となっていれば、その権利は義伯父方の親族にもあるものですから…。 「住んでいる=その人の物」とは限りませんので、必ず最初に「法律的に誰の物か」を確認してください。 この先は、100%伯母さまの物だった…と仮定してのお話になります。 ご質問者さま1人が伯母さまと「養子縁組」をされれば、その時点で伯母さまの「法定相続人」はご質問者さま1人となります。 そうでなければ、伯母さまのご両親が既に他界され、伯母さまには生存している配偶者がおらず、実子・養子ともにない…という場合には、伯母さまの兄弟姉妹(妹の1人がご質問者さまのお母さまですね)全員が、伯母さまの「法定相続人」となります。養子縁組をされていなければ、ご質問者さまは伯母さまの「法定相続人」にはなれません。 法定相続人以外の人間に、被相続財産を譲りたい場合は「遺言による相続」という形を取った方がいいです。 当然ながらその場合必ず「遺言」が必要になります。 「遺言」は伯母さまが自筆されたものでもいいのですが、形式が整っていないと、折角残されたその遺言も「無効」になってしまい、「法定相続人」による「遺産分割協議」に因るしかなくなってしまいます。 「自筆証書遺言」は、家庭裁判所の検認を受けなければ正当とは認められず、預貯金・有価証券の相続のために銀行や証券会社に持っていっても相手にしてもらえませんし、不動産の所有権移転登記のために法務局へ提出しても認めてもらえません。 ですから、「有効な遺言」を残したいのであれば、伯母さまご自身が「公正証書遺言」を作成されるべきだと思います。 ご質問者さまが「法定相続人」となっている状況かどうか(この場合は養子縁組をしているかどうかだけだと思います)によって、手段も費用も違ってきます。 費用については、専門家に依頼する場合は「報酬」分が余分にかかります。 自身ででもできることですが、遺言の内容が「姪momomo123に相続させる」というものと、「姪momomo123に遺贈する」「姪momomo123に贈与する」というものでは、費用も手続きも違ってきます。 こちらのサイトなどが結構分かりやすいですよ。 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzokutouki.html#yuigon ちなみに、私の父はこれも自分で手続きしました(遺言ではなく「遺産分割協議」によるパターンでしたが)。 税金については、相続には「相続税」がつきものですが、これは「正味の遺産額」と「法定相続人の人数」によって違ってきます。 基本は、#1さんが書いていらっしゃるとおり、相続税の「基礎控除」により、原則、正味の遺産額が「5,000万円+(1,000万×法定相続人数)」より少なければ、不課税になります(我が家の場合は、5,000万円+(1,000万×2)=7,000万円 以上だったので課税されたという訳です)。 法定相続人の人数も、実子がいなくて養子がいる場合と実子も養子もいる場合では数え方が違いますし…。 伯母さまには兄弟姉妹が多いけれど、ご質問者さま1人を養子とした…という場合には、明らかに「損」になりますけれどね。 また、直系以外の人間が相続をすると、相続税は2割増になるんですよ(我が家は「弟」が相続しているので、もちろん2割増…。だから、「私や弟と養子縁組をしておこう」とアドヴァィスしたのに…。国を儲けさせても仕方がないと思いませんか?)。 相続税以外にも、所有権移転登記の際には「登録免許税」などが必要になります。 なお、相続ではなく「生前贈与」ならば、話は全く別です(税金も相続税ではなく「贈与税」となります)。 また、贈与から3年以内に伯母さまが亡くなられてしまうと、被相続財産の計算からも面倒な話になります。

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その他の回答 (2)

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.2

土地建物の名義が 1.叔母さまの夫 2.叔母さま 3.お母様の親で、名義変更の流れが変わってきます。 1.の場合は、叔母の配偶者の兄弟と叔母の兄弟の間での遺産分割の協議により決定した相続人 2.叔母 3.お母様の兄弟の間での遺産分割の協議により決定した相続人 が、その不動産の所有者になります。 叔母さまは、ご健在のようですので、上、1.2.3.から質問者様の名義にすると、贈与になります。 まづは、土地建物の所有者を叔母さまにしておくほうが、先決だと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供が出来なかった叔母(母のお姉さん)夫婦の家… 母の姉は叔母でなく伯母です。 >法律的にはどのような手続きが必要なのでしょうか… 伯母から姪への相続として「登記」をすればよいでしょう。 登記の窓口は法務局ですが、現実には「○○登記事務所」などの看板を掲げている業者に代行してもらいます。 >費用なども掛かるのでしょうか… 登記はもちろん費用がかかります。 >税金とかは… 相続税は、 5,000万円 + 1,000万×法定相続人数 まで無税です。 伯母さんの兄弟姉妹の数で計算してみてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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