亡き叔母の家に住む非相続人への家賃請求の可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • 亡き叔母の家に住む非相続人への家賃請求の可能性を法律的に検討します。
  • 亡き叔母の家は相続人の共有財産であり、住んでいる非相続人への家賃請求は可能です。
  • 相続人が承諾や同意しない場合でも、非相続人に対して過去6年半分の家賃請求は法的に認められる可能性があります。
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亡き叔母の家に非相続人が住んでいる場合の家賃請求

施設に入っていた叔母が亡くなって6年半が経ちます。相続人は4人います。 施設に入り空き家になった叔母の家に、叔母が亡くなる前から一相続人の息子夫婦が住んでいます。叔母が亡くなった後、相続の手続きがなされず、複数回催促してやっと協議書が届きました。 相続の手続きをすると言いながら今まで遅らせてきたのもその一相続人です。その一相続人の息子夫婦が叔母の家に住み続けることについて、他の相続人は承諾も同意もしていません。家の管理のために住んでいた、というのが口実ですが、他の相続人はそのような依頼も約束もしていません。 その6年半の間の叔母の家の固定資産税が必要経費であげられています。勝手に住んで来たのに税金まで払えというのか、と心外です。この場合、その息子夫婦に6年半の間の家賃の請求をすることは法律的に可能でしょうか。お教えください。

  • 相続
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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

なるほど まず、相続人全員が賃貸借契約をしていないので、家賃の請求は難しいでしょう おそらく憤慨されていると思いますが、相続手続きを長引かせるだけですから心を抑えて、請求はなしの方向が良いと思います あとは、もう6年半もこじれていますから、弁護士を入れたほうが良いでしょう 請求内容は、家賃なしで、相続を遅らせたことの賠償をしたほうが良いと思いますし、何かしらの相殺という話し合いになるかと思います 分割するのですから、建屋の取り壊しと不動産売却になるかと思います 建屋の取り壊し費用がおそらく、6年半前よりも値上げしていると思います(1) また、2014年当時の土地査定額と2020年の土地査定額の差異(2) そして、固定資産税7年分(3) (1)(2)で生じるであろう損害分の請求がでるかと思います (3)についても、こちらが請求されるいわれのない金額です で、ここから専門的な内容なのですが・・・ 2014年に臨時国会で提出された『空き家対策特別措置法』が11月19日に可決され、空き家の固定資産税の税率が高くっています おそらくこのこのことを相手が言ってくるとは思いますが・・・無視でいいでしょう 心外しているとのことですから、やはりギャフンと言わせたいとは思います 私なら、(1)(2)の査定を業者にお願いして、資料を作成し損害分の請求(4)をして、年内に建屋を解体し土地を売却するように手続きを進めます もしくは、3人が相手に、建屋と土地を売却する手続きをして、(4)も含めた請求の手続きでしょう ※もしも建屋の解体がある場合、相手の個人所有物の廃棄代(服、食器などの生活雑貨・家電など)が含まれないようにしましょう ここまでこじれた案件ですから、書士ではなく弁護士に切り替えたほうが良いと思います

persevere
質問者

お礼

大変詳しく説明して頂きありがとうございました。わかりやすくまとめて頂き、よく納得ができました。教えて頂いたことに基づいて相手方に交渉を進めるつもりです。相続については初めてで全く知識がなかったので本当に助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

  請求するのは何ら問題ありません。 相手が支払うかどうかは判りませんが.... 家賃を請求すると言う事は賃貸契約です、家賃を請求してはいけないと言う法律は無い、また一般的には家賃を決めます。 しかし、家賃0円で貸しても法的な問題はありません。 契約とは双方の合意ですからね。  

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

被相続人の直系尊属以外に相続人がいるということですか? それとも4人兄弟ということでしょうか? また、その建屋・土地以外の預貯金などの相続手続きは終わっているのでしょうか? ・・・など、不明点が多いですね また、質問者様は被相続人の直系尊属ではないので、従兄弟のことに気を揉んでいるということですか? うーん

persevere
質問者

補足

見て下さってありがとうございます。 相続人4人は全員直系尊属ではありません。亡くなった叔母から見ると4人とも姪であり同じ立場にいます。その4人のうちの一人の息子夫婦が叔母の家に許可なしに住んでいます。 今相続の準備を始めたところで何も相続は終わっていません。なので、この際その息子夫婦に対する家賃請求も含めて相続手続きを終わらせたいと思っています。実際には、その息子夫婦の親であり、4人の相続人の一人に対する家賃請求になると思います。 それが可能か知りたいです。よろしくお願いします。

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