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妊娠してしまいました
3月2日からパートとして勤務しています。最近つわりかな?と思う吐き気があり妊娠したようです。入社してすぐ会社が被保険者への手続きをしてくれないため(月収22万時給2200円)、5月に入り雇用保険、健康保険、厚生年金の手続きをせかしてお願いしたばかりでした・・(ToT)年収130万以内でおさまるように退職しようと考えています。また扶養者へもどす手続きはすぐできるのでしょうか・・・?
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- jfk26
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>妊娠してしまって5ヶ月しか勤務できないことがわかっていても12ヶ月をかけることになるのでしょうか? そうです。
- jfk26
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扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 >年収130万以内でおさまるように退職しようと考えています。また扶養者へもどす手続きはすぐできるのでしょうか・・・? 上記のように健康保険の扶養については所得税と異なり、年間の収入ではなく月単位でその月の収入が約108330円を超えるかどうかが問題になります。
お礼
即答ありがとうございます。月収が22万の場合は扶養者にはなれないということですね。よろしければもうひとつ教えてください、妊娠してしまって5ヶ月しか勤務できないことがわかっていても12ヶ月をかけることになるのでしょうか?
お礼
即答ありがとうございます。 出産まで働けるまで頑張ろうと思いますm(__)m