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自己都合退職と解雇どちら?

3月16日に3月25日で社員の契約は解除するその代わり、パートとしてなら、このまま勤めていてもいいと通知されました。 其のときパートとしての時給、勤務日数等の条件提示はいっさいなかったので、「どうする?」と聞かれて、思わず「辞めます」と返答しました。「いつ辞めるの?」と聞かれたので「契約が解除される25日で辞めます」と答えました。 其の後20日になって「次の人が決まらないので、25日で辞められと困る」と言ってきました。私は「25日で契約が解除され、700円の時給では勤められないと」断りました。 そうすると、「基本給の日割りで計算するので、月末まで勤めてくれ」 と条件提示してきました。 25日で私が辞めると他の人が困るのが見えていたので、その条件を 受け入れ、月末まで勤めました。 月末の給与には、解雇予告日数不足分の賃金が加算されているものと 思っていたところ、3月分の給与分しか支給されていませんでした。 それで労働基準監督署に相談したところ、  1、パートとして雇用するという提案を拒否している  2、26日から31日まで社員としての身分で勤めているので、解雇通知   は無効になっている  したがって、これは解雇に当たらず、自己都合退職になるとの見解を示されました。 私は  1、内容を示さない提案は、提案に当たらないと言う点で、納得でき  ません。(双方合意の上でなければ、契約内容は変更出来ないとも   きています。)  2、26知日以降の勤務については、私が辞めれば明らかに他の人に   迷惑がかかるということが予想され受け入れたのは、社会人として   やむをえないものと考えます。  3、2についてはまた、解雇通知の撤回は一言もなされていないのだか   ら、これは解雇日の延期とかんがえられます。  したがって私は、解雇と捕らえていますが、いったいどちらでしょう  か?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

何とも曖昧な“契約解除”ですね。しかし、3月末にやめたのは確かですよね。そうすると一方的な契約解除(解雇)とも言い切れませんが、paljoeyさんとしても「自己都合退職」では納得できないと言うことでしょうか。結論として会社は「解雇」したとは言わないでしょうから、paljoeyさんが「解雇」を主張しても議論は噛み合わないでしょうね。 この種の紛争解決手段としては、「会社の契約解除の曖昧さがやめる原因となった」ため失われる経済的損失と精神的苦痛に対し解雇予告手当相当額以上の補償金を求め、不調の場合には労働局に「あっせん」の申請をする方法が考えられます。 最初のパートとして雇用する提案を拒否し、そこで徹底的に争うのが一番スッキリしたのかも知れませんね。

paljoey
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 「斡旋」の相談に行ってみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

他の人に迷惑がかかるという論拠は法解釈においては通用するものではありません。解雇通知は無効という監督書の判断は正しいと考えます。

paljoey
質問者

お礼

やはりそうですか。 でも気持ちをすっきりさせる意味で、小額訴訟をしてみようと思っています。 負ける覚悟が出来ました。ありがとうございました。

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.1

>「どうする?」と聞かれて、思わず「辞めます」と返答しました。「いつ辞めるの?」と聞かれたので「契約が解除される25日で辞めます」と答えました。 ・事業所のやり方が汚いかもしれませんね。ある意味ずるがしこいです。本人にいつ辞めるかの意思確認をされていますから、質問者さんの意志で25日といわせたのは質問者さんの自ら発した意思として監督署は捉えます。雇用契約は民事ですから、この辺は、質問者さんの言い分は監督署が立ち入ることの出来ない契約になります。 つまり、事業所が○○日で解雇としっかりとした意思表示がされていないのが解雇に欠ける部分でしょう。これを覆すには、口頭でなく証拠となる解雇文書が必要になるでしょう。事業所は文書まで発行しませんから、「経験上」も解雇解釈は無理といえると思いますが、いかがでしょうか。 >「基本給の日割りで計算するので、月末まで勤めてくれ」 と条件提示してきました。 25日で私が辞めると他の人が困るのが見えていたので、その条件を 受け入れ、月末まで勤めました。 ・質問者さんは、周りの方の気持ちを配慮されたのでしょうが、そこが労働者にとって一番、不利な立場といえましょう。 「勤めてくれ」で同意されて月末まで働かれているのですから、ご自身の意志で働いたことになります。すべて、質問者さんの意思を確認しているところが、労働者の知恵者を感じさせられます。 経営者に対して拒否することも出来たのですから、民法総則の意思表示である、契約(口頭)と同意(質問者さんの)がみられ、問題がないと法律では見なされます。 最初の段階で、辞めてくれといわれたところで、「解雇」ですかや「不利益待遇」だと経営者に伝えると、状況は、質問者さんに有利だったのでしょうが…。法知識がない労働者を都合良く法律のポイントをしっかり押さえた経営者が有利になってしまいます。 監督署の職員は、こういった細かい説明が下手です。公務員の堅さからしょうがないのでしょうが…。 以上のような形で、質問者さんに判断させたのは、汚いやり方共取れますが、「同意」というのが一番大きなポイントだったでしょうね。 このことから、離れられ、前向きに新しい方向に向かって進んでください。 いつまでもこの兼に時間を割くのは、質問者さんにとって得策ではないように思われます。 大切な質問者さんの時間を有効に使われてください。

paljoey
質問者

お礼

ありがとうございました。状況はどうも私に不利なようですね。 でも一応小額訴訟で裁判してみようと思っています。

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