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解雇について

12月より社員を採用しましたが、不適格だと思ったので「解雇したい」旨をいいました。最初の条件は時給制で何ヶ月か様子を見て正社員にするということでした。働いた期間は約3週間ですが、離職表の発行は必要ですか?ちょっともめているんですが本人はいわれた日が解雇された日と思ってその日に帰ってしまいましたが、こちらは解雇予告通知書を出して、1ヶ月後に解雇しますという旨を郵送しようと思っています。このやり方で問題ないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.1

解雇予告をするのなら、「即時解雇」に関わる問題は無いでしょうが、解雇権濫用だと言われる可能性は否定できません。訴えるのは自由ですから、本人が「納得できない」と言えば、訴訟を阻止することはできません。訴訟になったときに少しでも有利な判決を得るということであれば、考えられるかもしれませんが。 最初の数ヶ月については「試用期間」という理解なのでしょうか?(労使とも) その結果、「不適格」と判断された理由は何でしょうか?(他の職種に転換させる選択肢が無かったか) また、「本人は言われた日が解雇された日だと思ってその日に帰ってしまった」とのことですが、その際の遣り取りはどうでしたか?(即時解雇だと受け止められる遣り取りが無かったか) 離職票は本人が求めれば発行せざるを得ないでしょう(発行義務については、雇用保険の受給権があるかどうかとは関係ないようです)。

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