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これは合理性・相当性のある解雇事由ですか?

雇用主と事務員2人だけの事務所で2年4か月勤めてました。正社員・パートかは不明ですが、期間の定めのない労働契約のはずです。ちょっとした事で私が反論した翌日、いきなり「解雇通知書」が郵送され、即日解雇の旨と給与1か月分の解雇予告手当を支払う旨の記載がありました。後日私からの請求に応じて送ってきた「解雇理由」によると、勤務能力は高く評価し、同僚とも仲良くやっているものの、自分(雇用主)に対して反抗的で、誤りを指摘しても素直にきかない、顔を見てあいさつしない、声が小さい、など。そして自分(雇用主)の事を嫌っていると感じ精神的に苦痛をおぼえ、事務所運営に影響を及ぼす、とのことです。なお、指導・注意を我慢してほとんどしてこなかったとの記載もあります。すべてにおいて反論はありますが、このような解雇事由は有効ですか?そして立証はもう1人の事務員の証言ということになるのでしょうか。

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noname#94184
noname#94184
回答No.6

NO.5です。 (1)「労使トラブル」「労働紛争」「解雇」など、その手の言語を、パソコン検索でヒットしまくり、あらゆるサイトを読みあさりました。ネットサーフィンですね。その中で、結構判例が紹介されているサイトもありました。インターネットはなんて便利なんだ!と思ったものです。 (2)解雇事由の立証ですが、立証物は、私の場合、    1.解雇通達書     2.診断書等(雇用主から、日頃「気に入らな   い」ということで、いじめにあっていたので、精神的にまいっていて、精神安定剤を処方されていました。その診断書、及び処方証明書)    3.在職中にやりとりしたメールを印刷した物   (部長が雇用主を批判したもの)    4.録音テープ(解雇されたあと、私との電話   で、専務が「解雇は不当だ」「会社は今、君がいなくなって大変だ」と言っている物)       2.については、精神的苦痛をうけたことの証明になります。 3.4.については、在職中は、こちら側についていて、一緒に雇用主を批判していた人が、訴訟がはじまると、会社の中での立場上、やむなく、態度をひるがえしてこちらに批判的な証言を出してきた時の(会社を相手どっての訴訟ではよくあることです。)反撃用のものです。 (3)相手の会社の出方によって違いますが、私の場合は、あることないこと並べたてあげられ、してもいないミスを捏造され、まさに「欠点をあれこれ追求される」「周りの人から批判される」といった感じでした。 やはり相当、憔悴しましたね。しかし先にものべましたが、「解雇理由書」に書かれている内容をよめば、社会一般的に常識からずれている会社ということが、即わかります。 質問者さんのケースは、会社がなんと言ってこようと、それに対してきちんと反論し、あとは「訴訟で争うことはこういうことだ」くらいの大きい気持ちでいればいいと思いますよ。 悲しいことですが、(3)(4)は訴訟を起こす前に用意しておいたほうがいいです。私はつかうはめになりました・・・ また質問があれば、およせ下さい。

river-side
質問者

お礼

重ね重ねご返答ありがとうございます。私もインターネットの有難さは今回しみじみと感じています。解雇されてからネットを契約し、対策探しに検索しまくり、こういうQ&Aサイトを見つけるのに2週間かかりました。ましてや裁判経験者のお話が聞けるとは…。お時間をさいていただいて本当にありがとうございました。感謝します。後悔のないよう進んでいこうと思います。

river-side
質問者

補足

お礼のあとでまた質問なのですが、(1)弁護士費用はどのくらいかかりましたか?50万円くらいかと想像してますが、給与や地域差もあるでしょうね。(2)あと裁判にする前に個人加入の労働組合の団体交渉も考えには入れてますが、のちのち組合員としての活動の義務があるのかとか、裁判も組合を通じてしなければならないのか(労働審判を選択できない?)とか、疑問です。よろしければお返事ください。

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その他の回答 (6)

noname#94184
noname#94184
回答No.7

(1)実際に弁護士に支払った金額は、まず最初に着手金として、27万円払った記憶があります。だいだいこの規模の訴訟の場合、20万円代~30万円代が多いみたいですよ。 そして訴訟の終結時に、判決で得られた金額(慰謝料、和解であれば、和解金等)の約20%を報酬金として支払いました。これは、敗訴になれば、支払う必要のないものです。 (2)『裁判にする前に個人加入の労働組合の団体交渉も考えには入れてますが、のちのち組合員としての活動の義務があるのか』ということですが、これはご本人さんの気持ち次第です。 私は会社を相手どっての訴訟1回、あっせん1回(それぞれ別の会社)を経験していますが、最初の訴訟は単身で、法律センター電話相談から、引き受けてくれる弁護士を探し、組合には加入していませんでした。 あっせんの時は組合に加入し、団体交渉なども経験しましたが、それを経て訴訟に移行するか、あっせんによるか、人それぞれです。ただ、そのときの組合の委員さんがいってたのは、やはり大半の人が、問題が解 決し次第、脱退されるそうです。私もその中の一人でしたが、「辞めずらい。ずるずるとひきとめられる」ということはなかったですよ。まあその組合の性質にもよるのでしょうが・・・ 健闘をお祈りしています。がんばって下さい。

river-side
質問者

お礼

長々とありがとうございました。進む道が見えてきました。がんばります。

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noname#94184
noname#94184
回答No.5

結論からもうしあげますと、雇用主の出した『解雇事由』では過去の労働訴訟判例に照らし合わせますと、まず、100%に近い確立で、不当解雇でしょう。 私自身、質問者様に近い立場で、解雇されたことがあり、そのときは1年近くかけて、地元の地方裁判所で訴訟をしました。 私は質問者さんよりも、もっともっーと、不良社員でしたよ。その訴訟をするにあたって、解雇や労働法について、いろいろと勉強しました。 質問者さんの、かつての会社の貢献度、年収によっても違ってきますが、私はその訴訟で、慰謝料、他の支払われるはずだった賃金等を含め、会社、雇用主から数百万の支払いを命じる判決を勝ち取りました。 (ちなみに私は勤続年数1年2ヶ月でした。) 質問者様の場合、とうてい解雇事由になりえないことを書き連ねた『解雇理由書』を送付されていますが、 この理由書は、「敵陣から塩が送られた」と、たとえていいくらい、いい証拠になりますので、けして紛失なさらないようにして下さい。 よほど質問者様に、横領などのひそかな秘密があり、それを暴かれるというようなことがないかぎり、自信をもって、あっせんなり、訴訟なり望んで下さい。

参考URL:
http://www.mu-nagoya.gr.jp/
river-side
質問者

補足

ご自身の貴重な経験談を、本当にありがとうございます。まさに私が知りたいことでした。もし面倒でなければもう少しお答えいただけますか?(1)まず判例は、裁判所のページのほかいくつかの判例ウェブで読みまくってますが、平成16年11月裁判の札幌の恵和会(笑顔がないなどの解雇事由)しか、私のような単純な事例が見つかりません。どう調べたらいいのですか?(2)そして裁判での解雇事由の立証は、同僚の証言が主になるのですか?(3)裁判は相当しんどいと聞きますが、自分の欠点をあれこれ追及されるとか、周りの人から批判されるということですか?お聞かせいただけたらうれしいです。

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noname#41546
noname#41546
回答No.4

 解雇は、使用者が自由にできるものではありません。ANo.1は完全に誤りです。  条文などはANo.2のとおりです。しかし、何が「合理的」で「社会通念上相当」なのかは、微妙な解釈の問題になります。  もっとも、解雇は使用者の一方的な意思で、労働者の生活の糧を根こそぎ奪うものですから、労働者にある程度高い帰責性が必要なのが原則と考えます(経営難からの整理解雇は例外)。本件では、解雇が相当とまでは言えないのではないかなと(個人的に)思います。

river-side
質問者

お礼

ご感想ありがとうございます。私自身今は感情的になっていて判断に自信がないので、この解雇事由を客観的にみてどう思うかを知りたかったのです。裁判で勝てるか、という。

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noname#19931
noname#19931
回答No.3

こんなもんで解雇できるのでしたら、みんな解雇されてしまいます。個人的には不当な解雇と思います。この職場に勤めていたくはないと思いますが、主張すべきことはすべきです。 もし、あなたがどこかに再就職しようとする場合、そこから前の会社に照会のはいることもよくあります。反論しないとその主張を受け入れることになります。 ご相談されてはどうですか、どのち地公体にもあります http://www.pref.aichi.jp/rodoi/kobetu/kobetu.html

river-side
質問者

お礼

ご理解いただきありがとうございます。「あっせん」やってみます。

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回答No.2

労働基準法における解雇の考え方は2つあります。 ひとつが 労働基準法第20条 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 二つめが労働基準法第18条の2です。 (解雇) 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 前の方が良心的と言っていますが、確かにそういう一面があることは否定しません。今回の措置は労働基準法第20条に則ったものだからで、あまりこういったことはこの位の規模の企業の人が理解してやっているということは稀だからです。 労働基準法第20条は手続き面での規定であり、この部分では争う余地はないと思います。 問題は労働基準法第18条の2の部分でしょう。一般的に挙げられている解雇事由ですが、これらに対して反論がある、というならば、この部分を主張することは、十分可能かと思います。 ただし、労働基準法第18条2は「解雇権濫用は無効」という「解雇権濫用法理」を明文化したにすぎませんので、罰則がありません。そこで、これを盾に争う方法としては、 1 労働審判制度の活用(裁判所) 2 個別労使紛争制度の活用(都道府県労働局) のいずれか、ということになります。 あとは個人的なアドバイスなので参考程度でお願いしますが、解雇無効を争ったとして、無効が認められてももう会社にはいたくない、ということはあるでしょう。そうすると、最終的にあなたの主張が認められるならば、解雇予告手当+○ヶ月分の解決金、といったところが落としどころではないかと思います。もちろん、認められない可能性もありますけど。 そのあたりを都道府県労働局に一回相談して、善後策を考えた方がいいかもしれません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
river-side
質問者

お礼

的を射たアドバイスありがとうございます。この雇用主は以前にも気に入らない従業員を退職勧奨した際、予告手当のことを知ったらしいです。労働局にはすでに「助言・指導」の申し出をしており、その後「あっせん」もするつもりです。期待はしてませんが。自分にとって裁判をする価値があるのかまだ結論が出せません。ただ本当に好きな仕事で、生まれて初めて家で勉強までした仕事なので、その終わりがこんなことか…と。

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  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.1

短答直入に、労働基準法では、雇用の解雇は理由の如何に問われず、1ヶ月前に予告するか、1ヶ月分の給料の支払いで即日解雇が可能です。 理由は関係なく解雇は可能です。ただし、仕事上のミスなどに対する懲戒などの場合はまた、別になります。 法律にのっとった解雇です。こういう解雇は変な言い方ですが、良心的だとも思います。(気を悪くされると思いますが、ごめんなさい。) 法律にのっとらない解雇(1ヶ月前の予告がない、もしくは、1か月分支払われない)など、表ざたにならないだけで、小さい会社などではよくあることです。(けっして肯定しているわけではありません。)

river-side
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かにもっとひどいケースがたくさんありますね。そして救済手段はあまりない。労働者って弱いものですね。今の仕事は初めて自分に向いている、好きだ、と思えるものだったのです。復職したいです。とにかく、ありがとうございました。

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