• 締切済み

解雇事由について

従業員10人ほどの会社を経営しております、1年半ほど前より、友人を雇い入れ、 営業&事務長ということで頑張ってもらっていました、半年ほど前までは、事務長ということもあり 時間に係わらず、日夜頑張っていたのですが、その頃、やや激務ということもあり、また、持病の 悪化も重なり、体調を崩すことが多くなりました 激務の頃、臨時ボーナスを出すなど、良い関係でしたが 半年ほど前より、自分の仕事はココまでと、適当に8時間と決めてそれ以上は全く動かなくなり また、8時間の間も何をやっているのか不透明なことが多くなってしまいました。 事務長という職務はほとんどできないまま、営業としても出て行ったまま、1~2軒廻るだけで その他はあまり動いていない様子です 時間的には、フレックスということになりますが、事務長としての、管理職ということでそれなりの手当ても付けておりますが、管理職ということで残業は付けておりません そんなおり、同じくフレックスなのですが、成績が全くノルマに達しない他の従業員二人と共に、 昼の3時から4時まで自分の部屋に連れ込み、競馬中継に興じているところを、私が目にしてしまいました、 聞くところによると、数ヶ月前よりの常習的なところであったようです 4時過ぎにその二人が職場に戻った時、成績のことで注意したところ 反省をし、後に始末書も書き、処分は考えておりません しかし、事務長には、そういったところを否めるのが事務長としての役目だと、他を通じて 伝えたところ 事務長は昼食、休憩時間の延長で、自由な時間だからその趣味な部分を、言うのは パワハラだと言ってきます 他の事務長しての勤務のミスなどと共に、解雇事由の一つとして、予告解雇しようと思いますが 如何でしょうか

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

不当解雇っぽいですね。 管理職ならば、出勤時間・退勤時間・休日設定の自由があります。1日5分だけ働いて帰っても良いのです。月の半分を休日にしてもかまいません。休憩時間を3時間取ってもかまいません。 休憩時間は完全に自由です。どこで何をしようが雇用主は正当な理由なくして制限できません。休憩時間を制限したら労働基準法違反。管理職なのに勤務時間を制約しても違反。上記のような権限を与えていなければ、残業代を支払わないことが違反です。所謂名ばかり管理職ということ。手当を付けたから良いということではありません。 成績について注意するのはかまいませんが、休憩時間の利用方法で解雇するのは不当解雇として扱われるでしょう。訴訟されて1~2年分くらいの給与を支払うのならばそれも経営手段ではありますが・・・訴訟が終われば職場復帰します。

acchan1000
質問者

お礼

そうですか ありがとうございました

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

管理職なのであれば時間の制約は一切出来ません。 1日何時間働こうと何時間休憩しようとその人の自由ですからフレックスとは違います。 フレックスは決められた労働時間の中で時間をずらせる制度ですので。 他の従業員についても昼の1時間の休憩の中であれば何をしても問題ありません。 上司である事務長がその時間に休憩をとらせたというだけの話ですよね? 成績が悪いことについて会社として指摘することは問題無いですが、 それを休憩の仕方と絡めて注意するのは完全にパワハラの一種です。 休憩時間にも仕事をしろと暗に言っているようなものですよ。 解雇事由には到底当たらず、解雇するなら損害賠償請求も覚悟したほうがいいです。

acchan1000
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせてもらいます

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