解雇と自己都合 - 次の就職における選択は?

このQ&Aのポイント
  • 中途採用SEが突然解雇を告げられ、会社側から自己都合の選択肢も示された。次の就職において、どちらを選ぶべきか迷っている。
  • 半年の試用期間で働いていた中途採用SEが解雇されることになった。会社側が自己都合を選んでも良いと提案し、給与の補償もしてくれるという。
  • 中途採用のSEが働いていた会社から突然解雇を告知され、自己都合の選択肢も提示されている。次の就職において、どちらを選んだ方が良いか迷っている。
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【緊急】解雇と自己都合

異業種に転職し、中途採用として4月から働いております。 職種はSEです。 半年の試用期間で現在は契約社員扱いです。 1ヶ月半たったところで、突然解雇を告知されました。 この際に、会社側の提案として、自己都合にしても良いと言われました。 解雇、自己都合どちらを選んでも、1ヶ月分の給与は補償はするとのことでした。 失業給付に関しては、この会社に就職する際に再就職手当の給付を受けているので、関係はありません。 私が知りたい点としては、次の就職において、どちらを選んだ方が良いかという点です。 人事などに明るい方にお答え頂けると助かります。 会社側への回答が、明日朝(0520)となっており、緊急を要しております。 どうか、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.6

自己都合か会社都合か 会社都合の場合が解雇となっています。 会社はどちらでも良い、と言いますが 会社都合で解雇という手段を取った場合は いろんな意味で会社にマイナスに働きます。 若年者採用や障害者採用・新卒採用・高年者採用等のその時々の行政の施策で 補助金が出たり奨励金が出たりしますが、会社都合で解雇者が出た場合は そういう補助金や奨励金はその対象から排除されます。 従ってなるべく会社都合の退職者は出したくないのが会社の立場です。 なお、次の就職のためにどちらが良いか、ということですが 自分は会社の総務の責任者で面接等の担当でもありますけど 解雇でも自己都合でもどちらでも採用には支障はありません。 要は解雇でも自己都合でもその中身が重要です。 就業態度が最悪だ、とか懲戒解雇なら話は別ですが 会社のシステムと合致しないとかの理由ならなんら問題はありません。 従って今回のご質問の場合なら、自分だったら 「ちゃんと解雇の理由を書いて、会社都合にしてください」と言います。 第一どう考えても会社都合だし、たった一月半で辞める人間だと思われたくないし・・・ 以上です。

その他の回答 (5)

回答No.5

失礼します。No.3です。 補足いたします。 会社都合と解雇の違いについて、どちらにせよ「退職届は書かない方がよい」ようです。 下記ご参考までに

参考URL:
http://good-job.sakuraweb.com/kaiko/kaiko1.html
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

経済的に同じであれば自己都合のほうが今後の仕事探しで有利でしょう。 解雇されたと言うとその事情を詮索される恐れが大きいですね。場合によってはその理由で断られるかもしれません。 自己都合ならば、会社が合わなかったのでということで済むでしょう。

回答No.3

こんにちは。 まず、解雇の理由が不明です。解雇理由を尋ねたほうがいいと思います。 解雇の理由として適切でなく(適切な理由の中には個人の能力はふくまれません)、また本人が働き続ける意思がある場合、会社は解雇できません(この場合、解雇ではなく「会社都合」の退職となります) また、自分から解雇だと明言しない限り、次の就職希望先に判ることもないと思います。 会社側が「会社都合」にしたくないために、いかにも自己都合にしないと不利になるように話して、そうさせようとするのは良くある手です。 このあたりの内容は、労基に相談したときに聞きました。 自分の場合は質問者様と業種はちがいますが、その後不利に扱われたことはありませんでした。 一番良いのは、「会社都合」退職です。会社側はかなり嫌がりますが…

回答No.2

解雇理由が明確ではないのでなんともいえませんが、 継続して採用するに至らず、あるいは 職場の変更など、いずれも会社都合によるものならば、 自己都合ではなく 「解雇」として離職票を受け取ったほうがよいでしょう。 この場合、通告から1ヶ月の給与に相当する金額支払い義務が 会社側に発生します。 (自己都合でも補償すると言っていますが、義務ではありません) 解雇理由を明確にした上で ハローワークに相談されることをお勧めします なにか明確に職務規定に反するようなこと等があって【懲戒解雇】 というう状況であれば、その後の再就職に支障ありますので 「自己都合でも良い」といっていただけているので その場合は自己都合退職としてください。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

解雇はまずいでしょう、何があっても、懲罰的なふんいきですよね。要するに会社から使えないから、 いらない場合が、解雇です。でも、会社としても、お情けがあるから、自己都合にしてもいいよ、ということなのでしょう、ですから、あなたから退職届をだします、と、いって、一身上の都合で、、、、と届けを出すのがよいでしょう。それが、普通の退職の形ですね。 解雇だと、次の会社から照会などあったり、どこから、話が漏れるかもしれませんよ。かっこ悪いでしょう。ただ、解雇だと、職安は、直ぐに動いてくれる事はありますけど。

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  • 自己都合?会社都合?どちらが有利?

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  • 解雇されたのに自己都合に・・・

    私の父(52歳)のことです。 他県で出稼ぎのため10ヶ月、派遣(小さい会社)を通して働いていました。あるとき派遣の社員から「来月いっぱいで契約終了してもらう」と言われ、「失業保険はもらえるのか?離職票は発行してもらえるのか?」も聞くと「失業保険ももらえるよ」ということで退職しました。そして辞めてからかなり遅れて離職票が郵送されてきました。 そしたらそこには「自己都合」とかかれててハローワークにも相談したらそこの管轄ハローワークと会社と調査・交渉するということで交渉した結果、交渉決裂・・・調査したら「会社側は父がミスをたくさんしていたから会社に損害を与えたため解雇した(=自己都合となる)」と言われたそうです。しかも最近直接社長からも電話があり「技術があると思って雇ったのにミスばかりでこっちはそれをカバーしたのに恩をアダで返すきか!」などとひどいこと言われたそうです。。 今は仮認定という形で来週月曜にまたその後の結果がわかるということですがこの様子だと失業保険はもらえないでしょう。 こういう場合は会社側の意見しか尊重されないものなのでしょうか?自己都合を会社都合に修正させることは無理なのでしょうか? ちなみに自己都合すると失業保険支払いが2ヶ月分足りなく給付はなしとのことです。。