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彼の元妻についての相談です(長文になります)

お付き合いしている彼の元妻について悩んでいます。 彼は私より13才年上で、離婚して小学6年生の子供が居ます。(お子さんは元妻と暮らしています) 現在の状況ですが、元妻は彼と離婚後に他の人の子供を妊娠し、色々な事情からシングルマザーとして出産しました。 なので、彼の元妻は彼との間に生まれた子供と他の人との間に生まれた子供と3人で暮らしています。そして生活保護まで受けています。 生活保護に関しては私も無知であり、ちゃんと調べてみようと思っていますが、もしこの場で少しでもアドバイスを頂ければと思い相談させてください。 皆さんに相談したいのは 彼のお子さんの事を考えると月3万円の養育費はわかります。 仮に離婚時のお子さんの年齢から成人まで11年とします。 計算すると396万円です。 この養育費の他に慰謝料として約400万現金で払い済みです。(彼が借金をして払いました)合計796万ですよね。 そのほかに、何かある度に、お子さんの●●が必要だからとか、お子さんの事にお金がかかるからと彼に電話してきているようです。 なので養育費以外のお金も請求してきている状況ですよね。彼のお子さんは来年は中学生になるので、色々な要求もしてくるのかなと私も思っていますが、果たして本当に彼のお子さんの為に使っているのかも謎なのです。 そして許せない事は、彼のお子さんが反抗期になっているようで、そのお子さんが言う事を聞かないと「パパの所へ行きなさい!!」と荷物をまとめさせ連絡をしてきた事も数回あります。 彼の気持ちとしても、お子さんを想う気持ちはあるのですが、元妻に関しては納得いかなくなっている事もあるようで、だけど子供の事を考えると仕方ないとも思っている部分もあり・・・今後の事も悩んでいるようです。 彼と元妻、そしてお子さんの事なので私が納得いかなくても我慢しなくてはとも思うのですが、もし彼自身納得いかない事があり今後何かの行動をおこしたいと思うのなら、私は元妻に対しては何も出来ませんが、力になりたいと思うのです。 簡単にいかないのを承知での質問です。 例えば、 (1)慰謝料として現金で払った400万を養育費の一括支払いと言う形にあてる事は今からでも出来ますでしょうか?(離婚して約3年経っています) ※私も幼少の時に両親が離婚し、その後2年足らずで父は再婚、母は慰謝料は貰わず、養育費の支払い条件で離婚したのにも関わらず、父が再婚して子供が出来た途端に養育費は1円も入っていません。 弁護士をいれたようですが、父の支払い能力の問題で母が引き下がった形になりました。 私の家庭の事情のように、今後支払能力が無いと言う形で(1)のような手段は取れるのでしょうか? (2)お子さんとの連絡はもちろん承諾しています。 ですが元妻からの連絡(養育費以外の金銭請求)を断固として拒否する方法はありますか? この件は彼がするべきですし、彼の甘さもあるのですが・・・ 毎回お子さんを理由に請求したり、お子さんに連絡させたりするため払ってしまうようです。 (3)元妻は生活保護を受けているのに、(2)の行動は通用するのでしょうか? 以上です。 私は現在彼と同棲をしていて、年内に入籍をする話になっています。 そして彼と色々な話をして、現在の借金がいくらなのか、何の借金なのかなどを聞き、納得いかない事もあり相談しました。 慰謝料を払った借金だったのですから・・・ 長々と失礼してしまいましたが、少しでも皆様の助言を頂きたく思いますので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

妻が子供の何についてお金を要求しているのかわかりませんが、 そんなにヒドイとは思わなかったです。 月3万円じゃあ子供の生活費を補えないでしょう。 食費と教育費ですっからかんでしょうね。 親権はどうであれ二人の子供ですから。 子供が育つ上で必要なものがあれば父・母が協力するのは当然です。 >(3)元妻は生活保護を受けているのに、(2)の行動は通用するのでしょうか? 通用するかどうかなんて何の意味があるのでしょうか? 元妻が切り詰めて生活していても本当にお金が足りないのかもしれません。 通用しなかったら断固拒否するのですか? 娘が生活に必要なものが買えなくても理屈が通用しないからといって 彼は援助を断固拒否するのですか? 生活保護を受けているのは元妻です。 生活費が足りなくて彼に援助を求めるのは筋違いです。 でも娘の養育費が足りなくて援助を増やすかどうかは別として 援助の相談すら受け付けないという行為もいかがなものかと思います。 父親なんですから。 全体的に問題がごっちゃになってますね。 生活保護と娘の養育費は関係ないですから。 娘をちゃんと育てる義務は元妻も彼にもあります。 >「パパの所へ行きなさい!!」と荷物をまとめさせ連絡をしてきた事も数回あります。 これも娘を育てる手段のひとつだと思います。 離婚の際、母親が育てると決めていても 途中、娘の将来を考えた時、父親と住むほうがいい場合もあります。 その時は彼が娘を引き取って、元妻が養育費を払えばいいのですから。 もしかしたら金銭的にも、母娘の関係性から考えても どちらが娘を育て、養育費はどうするか再検討する時期なのかもしれません。 娘も望むのであるのなら、父親と生活することが みんな幸せになれる方法なのかもしれません。

momoneko77
質問者

お礼

yo4dase2koさん回答ありがとうございます。 yo4dase2koさんが言われるとおり、私の気持ちがごちゃごちゃしてしまっているので、話もごちゃごちゃしてしまっていますね・・・ 冷静になってみます。 質問をする際に慰謝料と養育費を知識も無いのに勝手に一緒くたにしてしまっていた事も反省してます。 生活保護と養育費以外の請求に関してもそうです。 金銭的に厳しい事を元妻のせいにした所があります・・読み返し情けないですが、自分の感情論でしたね・・・ お子さんに関しては、彼が思うようにして欲しいとは思いながら、元妻に対しては、生活費が足りなくて彼に援助を求める事が嫌なだけだったかも知れません・・・ (3)での質問に対しての >通用するかどうかなんて何の意味があるのでしょうか? 確かに意味は無いです・・・本当にそうですね・・・ 仮に通用しなくても断固拒否と言う考えはありません。彼の中でももちろんそうだと思います。 ただ彼と娘さんとのやりとりで、直接娘さんに与えてあげて欲しいとは思っています。 質問文にも書いたように、現在元妻側には彼と元妻との間のお子さんだけではありません。 子供を育てる大変さをわかっていないので、冷たい言い方に聞こえてしまうかも知れません。誤解があったらごめんなさい。 彼の話や彼が元妻と話しているのを聞く限り、他の人との間のお子さんにかかるお金も大変で、彼の娘さんを理由にして請求しているだけかも・・・と思ってしまう節もありました・・・ 彼のお子さんだけの援助なら許す。と言う訳でも無いのですが、複雑な思いでいます。この辺も私の感情論ですね。 もう一度私の中でも整理をしてみます。 色々なご指摘アドバイスありがとうございました。 yo4dase2koさんの言うとおり、色々と再検討する時期かも知れません。彼の気持ちを聞き、話しあってみます。 私の感情論に対して、とてもわかりやすく回答いただき本当に感謝しています。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.3

1.養育費と慰謝料は別物。 2.断固拒否の前に、何に使ってるか、何が足りないのか確認することが先でしょう。 本当に足りないのに、養育費払ってるから知らん振りというのは父親としてどうかと思います。 3.通用するかどうかはわかりませんが、通用しなかったらそれを理由に拒否するんですか?給食費が払えなくても? 力になりたいのなら、毎月の養育費の増額、娘を引き取ることも視野に入れるべきですね。 子供が大きくなればお金がかかるのは当然なので、 「はじめに養育費決めたじゃーん。今更何言ってんだー。」という理屈は父親として無責任と思います。 彼には娘を育てる義務があるのですから。 バツイチ子持ちの彼と結婚するなら「毎月最初に決めた養育費3万円だけ払っているんだから、父親の義務は果たしてる。」という幼稚な考えは改めたほうがいいです。

momoneko77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >毎月最初に決めた養育費3万円だけ払っているんだから、父親の義務は果たしてる。という幼稚な考えは改めたほうがいいです。 本当にそうです。払っているからいいじゃんとは思っていないながらも、元妻からの養育費以外の請求に対して、本当に請求してきた内容通りに使っているのか・・・と不振に思っていての発言でした。本当に幼稚です・・・ >2.断固拒否の前に、何に使ってるか、何が足りないのか確認することが先でしょう。 >力になりたいのなら、毎月の養育費の増額、娘を引き取ることも視野に入れるべきですね。 これは私も彼と話し合い、彼にも元妻とちゃんと話し合って貰おうと思います。 私の父と彼は違いますし、この辺は自分の固定観念を捨て考え改めようと反省しています。 幼稚な質問をしてしまったこと、そして私の質問に答えてくださった方にこの場をかりて、有難うございました。

momoneko77
質問者

補足

重ねての投稿失礼します。 もう一度冷静に考え改めたいと思います。 私のこの質問に時間を使い答えて頂くのも申し訳なく思いますので、これで締め切りさせて頂こうと思います。 本当に有難うございました。

  • kedamaru
  • ベストアンサー率21% (103/472)
回答No.1

まず養育費の考え方ですが、これは元妻の権利ではなく、子供の権利です。ですから、慰謝料と養育費を一緒にすることは出来ません。 元妻からの追加援助要求ですが、単純に元妻からの依頼を断ればいいだけの話だと思います。で、実際に息子に会ったときに「お金が必要で困ったときはママにはナイショでパパに相談しなさい」と話しておけばいかがですか?

momoneko77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で何も調べる前に感情論で書いてしまったところもありますので、養育費と慰謝料の違いすら調べず恥かしい限りです。 慰謝料は離婚原因である有責行為をした者に対する損害賠償請求と言う事なのですね。 そして養育費は回答者様の子供の権利と言う事ですね。 その辺を考えると、私の父は子供の権利を無視したことになるのですね・・・ 話がそれましたが、元妻からの追加援助要求に関しては、お子さん(女の子です)に彼の方も回答者様のアドバイスのような事を言ってるみたいなのです。 でも元妻の方からも連絡があり、(娘さんに電話を替わったりなどして)結果請求してくる感じです。 生活保護に関してもこれからじっくり調べてみようと思うのですが、生活保護受けていると、こういう形で彼からお金の援助を受けるのは(規定?と言うのでしょうか・・・言い方がわからず困るのですが)ひっかからないのでしょうか?もし再度回答頂ければ助かります。お願いします。

momoneko77
質問者

補足

ごめんなさい。 いま調べているのですが、生活保護を受けるには扶養義務の履行(親子、兄弟など扶養義務者から生活に支障がない範囲内で、できる限りの援助をしてもらうこと。援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること)と言う事も条件になっているようですね・・・ もう一度彼と話してみます。そしてちゃんと自分の力でも調べてみます。 回答者さまに変な質問をしてしまい申し訳ありませんでした。

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