- ベストアンサー
部屋を宿として使用
今マンションの管理組合の役員をしています。 4月に購入した方が、最初おばさんが住むといいながら おばさんがすむのでなく色々な国の方が短期で宿泊しています。 インターネットで安い部屋があると宣伝しています。又新宿区内に部屋を購入し外人を泊めているようです。 このような事は許されるのでしょうか。 マンションの住民からどうにかならないかと言われています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
購入方法はわかりませんが、住宅ローンを組んでいるのであれば、その金融機関さえつきとめれば、本人が居住せずおかしな使い方をしていると言えばなんらかの動きがあるかもしれません。インターネットで宣伝もしているぐらいなので露骨と言えば露骨ですし。その画面を保存ぐらいはしておたほうが良いのではないでしょうか。 さらに図々しいことに、持ち主が住宅ローン控除も受けている可能性があるので、本人が居住していないことを、税務署にもネットのURLとともに一応報告しておいてもよいと思います。 マンションは元々宿泊施設ではないでしょうから、総会などで、そういう使用方法は禁止できるかどうかは、管理会社の詳しい人にでも相談すれば良いのではないでしょうか。ただ禁止できても無視されそうな気はしますが。
その他の回答 (4)
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
宿泊費を取っていて、かつ都道府県知事の許可を得ていない場合は旅館業法違反の可能性があります。
お礼
ありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
>管理規約では住居としてあります。 残念ながら賃貸も住居です...事務所・店舗では有りません 住居専用地区でも賃貸アパートの建築は可能です ただし、住居=旅館では有りません、旅館は住居ではなく宿泊施設でしょう
お礼
ありがとうございます。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
規約はどうなってますか? 住居として・・・となっているなら、事務所などの、賃貸契約者以外の居住は認められません。規約違反ですし、それに沿って退去要求も可能です。 宿泊施設ともなれば、そもそも宿泊施設の営業許可がなければもぐりですし、その本来の区分所有者との賃貸契約事項にも違反する可能性があります。ともすれば、管理組合以前に、賃貸契約違反による破棄という方向が、手っ取り早いかもしれません。 規約に反して賃貸契約を結んでいるとなれば、その区分所有者や仲介会社を相手に争うこととなるでしょう。 ちなみに、いまうちとこでも、デリヘルの待機所として使用されてる部屋について、退去要求を仲介会社に対して行ってます。 とりあえず、管理規約確認のうえ、その部屋のオーナーか仲介会社に、「部屋の使用目的」の確認を行ってみてはいかがでしょう。で、相手が認めればそのまま、しらばっくれても証拠を突きつけて退去要求もしくは営業の中止を求めましょう。 規約上、営業が禁止されていなければ、ちょっと難しくなります。国交省に違法宿泊施設があると相談するか、警察か入管に不審な外国人が多数出入りしてると通報してみるか・・・
お礼
ありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
管理規約によるでしょう 「賃貸を認めない」になっていれば規約違反でしょうね ただ、個人の財産権に関する問題ですから同じマンションの住人と言っても難しいですね 旅館業法やもしかすると住宅ローンの本人居住条件に違反しているかも知れません http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html そちらから攻める方が良いかも? >又新宿区内に部屋を購入し外人を泊めているようです。 これは関係のない話 >最初おばさんが住むといいながら 言う必要の無い話 通常は「打つ手無し」でお終いになるケースでしょう わたしならどうするかな? 不便ですが当分オートロックの暗証番号を1週間毎とか頻繁に変更する 住人本人が管理室に聞きに来れば教える 総会でこのように決議しますか?...(笑)。
お礼
早速回答ありがとうございます。 通常は打つ手無しですか。 管理規約では住居としてあります。
お礼
ありがとうございました。 ホームページはプリントアウトしてあります。