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「会計閲覧」時の役員の立合い義務
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結論から言えば,マンション管理規約でそのような義務付けがなされていない限り,「役員の『立合い義』および『説明義務』」はないと思います。 会社法や一般法人法では,取締役や理事の権限の強大さ等から,株主総会等における説明義務が法定されていますが,区分所有法を読んでも,管理組合役員に立会い義務とか説明義務とかは法定されていません。あまり法律で義務付けをすると,役員のなり手がいなくなることに配慮したのかもしれません。 管理組合は「権利能力なき社団」であり,法人の規定を類推適用することもできますが,総会の運営方法や財産管理の一般的方法といった規定の類推適用とは異なり,役員個人の責任を加重するような規定の類推適用には慎重であるべきでしょう。 しかし,実際に不正経理が行われているとすれば事は深刻であり,何らかの対応をしなければなりません。組合員がまとまって交渉し,事実上説明をせざるをえなくするのが王道でしょう。また,損害賠償請求訴訟を提訴したり刑事告訴すれば,裁判の過程で事実はどんどん明るみになりますよ。 ご希望に沿った回答でなければすみません。
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