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町内会費横領について

前回、会合費の余剰金について役員で分配するのは横領に当たるのか? とゆう質問をさせて頂きましたが、新たに会合をせず予算を役員一人につき1万円を配っていた事が判明致しました。 毎年総会で支出の報告はありましたが、領収書等は開示されず会長さんが地位のある職業だった事や、私達は何処を突かれてもクリーンです! と言い張っていた事、まさか横領なんてしないだろうと支出に関して疑問に思う事はなかったのです。 が、役員が総入れ替えし過去の銀行の入出金の履歴や、領収書を照らし合わせた所約15万円が行方不明でした。 元会計の方に領収書の提出をお願いした所、会長さんの指示で会合費を分けて配ったので領収書が無いとの事。 会計の方は不正に当たると受取拒否されたようですが、無理矢理渡され結果受け取ってしまった事に変わりがないので返金しますと申し出て来られました。 が、会計監査に領収書がない物に何故認印を押したのか伺った所、計上報告が承認されているのに納得出来ないと言って来て、ちゃんとした返金理由がないと返金に応じないとおっしゃいました。 長くなりましたが、ここで質問です。 会合費(会合の会場費等)に当たる予算を 会合が行われていないからと、役員同士で分けて貰うのは横領にあたらないのでしょうか? ※役員報酬は別の予算から支払われております。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2

横領罪になると思います。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1303)
回答No.1

町内会等の自治組織には行政からの補助金が支給されているはずです。 行政(市か町かは知りませんが)のほうに役員のお手盛りで使われているといってやればいかがでしょう。行政の方も補助金を出している以上会計内容をチェックする必要があるはずです。

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