管理組合の違法行為とは?

このQ&Aのポイント
  • 管理組合の違法行為について質問があります。
  • 妹夫婦が購入した宅地は、都市計画が規制され、管理組合があり、まちづくり協定がある地区です。
  • 管理組合の対応は、都市計画法に違反する不法行為だと思うのですが、まちづくり協定が守られず、組合員は組合に対して法的に何もできないのですか?
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管理組合の違法行為について

私の妹夫婦が、3年ほど前に、県が販売する宅地を購入し家を建てました。 妹夫婦が購入した宅地は、都市計画法で、都市計画が規制され、管理組合があり、まちづくり協定がある地区です。 まちづくりは、県と市と地区の管理組合が協力し、ゆとりある住環境を図る目的で、組合費を毎月1万円ほど支払っているようです。 管理組合の役員は、毎年、地区の住民が順番に担当しているようで、役員は1年経つと代わるので、どの役員も無責任で、都市計画により決められている、まちづくり協定に違反している組合員に対しても注意もしないし組合の議案にもあげない,そのため、違反している組合員の近隣ら数人は、非常に迷惑を被っています。妹宅もその数人の内に入っています。 妹夫婦が家を建てた地区には、まちづくり協定が設けられている、管理はしっかりしていると思い、宅地を購入しました。それなのに、その協定は守られず、組合費だけ支払うなんて、不条理だと妹は言っています。 管理組合の対応は、都市計画法に違反する不法行為だと思うのですが、まちづくり協定が守られず、住民たちが、迷惑を被っていても、組合員は組合に対して法的に何もできないのですか? 組合員の権利の侵害ではないのですか? 回答を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.2

管理組合は、県か市の出先機関のようなもの。 よって、県か市には監督責任があるので、県か市に苦情を申してる。 その後、ラチが開かないなら、県か市を相手に行政訴訟をする。

その他の回答 (2)

noname#244420
noname#244420
回答No.3

先ずは何を不法と思っているのか?具体的に書かないと論点が分かりません。 何か文章が大げさなことになっていますが、、、住宅団地に集まって来た連中が全てよそ者なので、慣例もなかれば仕来りも無い。 町内(住宅団地)レベル枠でのきまりごとが果たされていないということですか? どこの行政区画も同じようなことを言ってスタートしています。 妹さん夫婦の市は何課が担当しているのか分かりませんが、この年末年始の機会に音頭取りをしていただいて区画(町内)規約を作成し、総会満場一致で審議しないと似たような問題の繰り返しになりますよ。 「管理組合の役員」!? 同じように1万円払っておられる住民にすぎないんでしょ!? 妹さん夫婦も同等な組合員じゃないですか? 人任せでは無く、声を上げられたらどうですか? どちらかというと妹さん夫婦を含めた当該区画住民の姿勢や意識が問われる問題のように思います。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.1

まず、そもそも大きな勘違いがあると思います。 まちづくり協定|横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4815/machidukuri/machidukurikyotei.html より以下引用 > まちづくり協定とは、地元の人たちで作ったまちづくりのルール > (紳士協定)です。 また『紳士協定』とは、いわゆる不文律(暗黙の了解)の1つで、国家や 団体、および個人間における取り決めのうち、公式の手続きや文書によらず、 互いに相手が約束を履行することを信用して結ぶものをいう。 なので、『まちづくり協定』には法律的な強制力は存在しませんし、そもそも『都市計画法』の条文のどこにも『まちづくり協定』を作成しなければならないという条文もありません。 都市計画法 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM なので、そもそも都市計画法にも違反していません。 まあ、そもそも組合は強制加入団体(法律で必ず加入が義務付けされている団体のこと。一例としては『弁護士会』などのこと)ではありませんので、どうぞ脱退しても問題はありません。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですが、脱会はできないのです。都市計画法により,市の都市計画で規制されているからです。

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