• ベストアンサー

マンションの共有部分と街区の共有部分について

分譲マンションは,廊下やバルコニーは,共有で,組合費を支払い,管理組合が管理しています。 都市計画地区で,その地区の集会場が、地区の住民の共有で,管理組合があり,街並み協定がある地区があります。 地区の共有部分と,分譲マンションの共有部分とは、同じ認識で良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.1

 『都市計画地区で,その地区の集会場が、地区の住民の共有で,管理組合があり,街並み協定がある地区があります。 地区の共有部分と,分譲マンションの共有部分とは、同じ認識で良いのでしょうか』ですか。  違います。 地区の共有部分は、それぞれの地区で、集会場とか、水道施設とか特色があり、 個別で規約が定めてあります。 その規約を見ることです、マンションの管理組合にありますし、組合員なら閲覧する権利があります。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 分譲マンションの共有部分と専用部分について。

    築年数が古く、分譲マンションのバルコニーに出るサッシの開閉が困難な状態になっています。 バルコニー及び、窓やサッシは共有部分ですが、このサッシの取替えは 区分所有者が個別にはできないのでしょうか? 管理組合などで、大規模修繕などの時に一斉に取替えなどをしないとダメなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • マンションの共有部分について

    分譲マンションに住んでいます。角部屋だけはアルコーブのついた玄関になっていて、月に500円支払っています。お金を支払っているからと言って、好き勝手使っていいというわけでなく、共有部分だから玄関マット等干してはいけないと言われたのですが、そういうものですか?我が家はベランダが東側で玄関のある西側の方が日当たりがいいので干しているのですが。 ルーフバルコニーには月に2000円支払っています。自分の家のバルコニーなのに、これも共有部分、規則では物置も置いてはいけないことになってるそうですが、置いてしまっています。 それと、共有部分に物を置いてはいけないと言うのは全く物を置いてはいけないものでしょうか。植木や使い終わった傘、子どもの遊び道具(キックボード)なども置いてはいけないものでしょうか。

  • マンションの共有部分って??

    分譲マンションの1Fに住んでいます。 バルコニーは専有部分ですが続きのような作りの つつじの植わっている花壇の部分は共有部分です。 以前、管理人さんに「洗濯物とか干してある事もあるだろうから 花壇の部分に入って手入れする事はしないから管理して下さいね」 といわれました。 早速つつじが枯れたので短めに剪定し かなり生えていた雑草も抜き ついでに防草用の砂利も一面に敷きました。 次の日、管理人さんに会った時に 「つつじ切っちゃったでしょ??つつじはマンションの ものだから切っちゃダメだよ。管理費に庭師のお金も入って いるから今度庭師が来る予定だったんだよ・・・」 と言われました。 結構短く剪定してしまったのですが万が一枯れてしまった 場合はどうなるのでしょうか?? そして共有部分は一般的にどこまでやってもいいんでしょうか?? 管理しろと言われたので管理したつもりなのに つつじは切るなと言われ、でも雑草は抜けという事なのでしょうか?? しかも共有部分なのに砂利は敷いてもいいのでしょうか?? もし、雑草抜きだけをお願いされているのであれば なぜ共有部分なのに管理しないといけないのかわかりません。 ちなみにお隣さんも砂利は敷いてますし避難用の扉に ネットを張ったり結構好き勝手やってます。 はっきり言って花壇の向こう側は道ではなく 一般の人は絶対に敷地に入れない会社なので 2F以上の住人からしか花壇は見えないので何のために 花壇があるのかさえ不明です・・・。 名ばかりな共有部分(花壇)を自由に使わせてもらうのは 不可能なんでしょうか??

  • 管理組合の違法行為について

    私の妹夫婦が、3年ほど前に、県が販売する宅地を購入し家を建てました。 妹夫婦が購入した宅地は、都市計画法で、都市計画が規制され、管理組合があり、まちづくり協定がある地区です。 まちづくりは、県と市と地区の管理組合が協力し、ゆとりある住環境を図る目的で、組合費を毎月1万円ほど支払っているようです。 管理組合の役員は、毎年、地区の住民が順番に担当しているようで、役員は1年経つと代わるので、どの役員も無責任で、都市計画により決められている、まちづくり協定に違反している組合員に対しても注意もしないし組合の議案にもあげない,そのため、違反している組合員の近隣ら数人は、非常に迷惑を被っています。妹宅もその数人の内に入っています。 妹夫婦が家を建てた地区には、まちづくり協定が設けられている、管理はしっかりしていると思い、宅地を購入しました。それなのに、その協定は守られず、組合費だけ支払うなんて、不条理だと妹は言っています。 管理組合の対応は、都市計画法に違反する不法行為だと思うのですが、まちづくり協定が守られず、住民たちが、迷惑を被っていても、組合員は組合に対して法的に何もできないのですか? 組合員の権利の侵害ではないのですか? 回答を宜しくお願い致します。

  • マンションの共有部分を居住者が改造、増築する

    事について、皆さんのマンションの規約ではどのように決められているでしょうか。 兵庫県尼崎市で起きた連続殺人行方不明事件で、凶行が行われたマンション最上階の外観の写真がテレビや新聞で報道されていますが、ベランダ、バルコニーや屋上バルコニーは共用部分であるのに複数の部屋が増築されていますがあのマンションの管理組合や理事会は何をやっているのだろうと不思議に思います。自主管理で管理委託会社もなく、管理組合には規約もなかったのでしょうか。あのような不法増築を防ぐことができていれば、あのような凶行は防げたかもしれません。 ベランダや屋上バルコニーは火事や他の災害が起きた時他の部屋の居住者が避難する通路となる所です。だから共有部分なのです。                                         あのマンションを御存じの方、近所の方、あのマンションの管理はどうなっていたのでしょうか、ご存知の方は教えてください。

  • マンション共有部分での火災

    分譲マンションに住んでおります。 先日、駐車場の車の自然発火により共有部分が損傷。(原因不明) 掛かった金額200万円。 マンションで入っている火災保険が出るそうですが、 全額出ない場合は住民負担になるそうです。 私たち住民に支払う義務はあるのでしょうか? 管理会社は支払うしかありませんとしか言いません。 消防法で火元(車の所有者)に請求する事は出来ないと言っております。 どなたか教えて下さい。

  • 分譲マンションの共有部分の地震保険について

    マンションの共有部分においての地震保険に加入するか管理組合で検討中です。 1・共有部分の地震保険においても、個人の所得控除を受けることは可能ですか。 2・共有部分の地震保険に加入する場合は住民の賛成を過半数とれば加入は可能ですか

  • 共有部分の専用使用部分の修繕について

    いわゆるタウンハウスを購入しました。全3棟20戸です。 分譲当初から「自主管理」になっており、 管理の範囲は、通路部分とそこに埋設されたロードヒーティングのみで 修繕積立金を月1000円負担しています。管理費はありません。 通常ドア外側や、屋上バルコニーなどは 共有部分の専用使用部分ということになると思うのですが 分譲業者が作成した管理規約では、修繕は各戸で自主的に行うとなっています。 この分譲業者が倒産したので、住人で管理組合をきちんと作り 規約を整備しようと思っているのですが、 管理規約よりも区分所有法が優先するのでしょうか? 外壁や屋上のメンテナンスなどは管理組合で見ていないので 仮に将来裁判などで組合が負担しろと言われても、 修繕積立金では想定していないので問題になると思います。 管理費も徴収していないので、管理会社に相談することも出来ない状態です。

  • マンションの共有部分と専有部分について

    先日取得したマンションがあります。この物件は1階部分の角部屋です。この物件の一室が共有部分の盛り土で窓の下まで埋まっているような状態のため、結露がひどくカビに悩まされています。このマンションは2年半前に大規模修繕を行い、また各戸の住民からの要望をもとに個別に問題箇所の修繕をしたそうです。その際にこの問題の部屋についても何らかの対処はしたそうなのですが、効果は無く現在でも問題は残ったままになっています。 この件について管理会社に連絡し何らかの対応をしてほしい旨を伝えましたが、管理組合の予算組みの関係や2年半前に対処済みとのことですぐには対処できないという回答でした。 問題の原因が共有部分の盛り土から専有部分の壁を通して染み出す水分によるものなので、共有部分のほうに何らかの工事をしないことには収まらない状況なのですが、共有部分のことについては一区分所有者の当方としては何の対処もできないのが現状です。 次の大規模修繕まであと何年かあり、その時まで結露・カビを我慢して住まなければならないのか、それとも何らかの法的な根拠をもとに管理会社・管理組合に対して緊急個別に対応するよう請求することができるのか、この点についてアドバイスをいただければ幸いです。

  • 共有部分から専有部分への変更

    toshua と申します。 皆さんの意見を聞かせてください。 今現在、店をやっています。 通常、専用部分を賃借することで、共有部分も同時に使用できると思います。(共同トイレを使うとかそういう意味で) しかし、よくよく調べてみると今借りているところは登記簿上、専有部分ではなく共有部分だったのです。 今までは家賃を管理組合に払っていました。 しかし、この問題は早急に解決しなくてはならない現状になってしまいました。 マンションの所有者は登記簿上では空欄になっていました。 あ、そのマンションは分譲です。 この問題をクリアするためのやり方として 1、共有部分を専有部分として登記(住民に同意をとった上で) 2、その専有部分をもとにして賃貸借契約書を再作成 がまずひとつとしてあると思います。 しかし問題点としては 1、共有部分から専有部分への変更が可能かどうか 2、所有者が不在でも大丈夫か 3、所有者がいないのに誰と契約を結べばいいのか があるでしょうか みなさんはどうすればいいと思いますか? もしよろしければご意見聞かせてください。 よろしくお願いいたします。