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マンション 理事の任期延長希望について

今マンションの副理事をしています。理事会ではいつも定員ぎりぎりです。 管理会社が何もしてくれていないことが2年の任期の間に判明 今、 マンション管理士に入ってもらって、改革していく予定です。 議事録、広報として住民に月一度 ニュースを配布しています。 4月に任期が終わるのですが、次期理事会でうまく回るように次期は 書記で理事をしたいと思っています。 以下の管理規約となっていますが、 私が次期役員に申し出ることは 問題ないでしょうか? よろしくお願いします。 管理組合規約 役員の選任 3、役員の選出は、輪番制を原則とする。輪番製における新役員は旧役員住戸番号の次番号住戸組合員とする。 役員の任期  役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。

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  • ベストアンサー
  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.1

再任を妨げないとあるので問題なしです。あなたのようなやる気がある方が残るのはいいことです。管理会社、業者との癒着を疑われないように、同じ役をやり続けるより他の役割をやったほうがよいでしょう。

fermer
質問者

お礼

ありがとうございました。 理事になったときに、理事会は事実上、機能していませんので、大規模修繕のために、修繕委員会をつくりました。 やる気のある修繕委員と次期理事会で住みよいマンションにするつもりです。

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その他の回答 (1)

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.2

マンション管理規約からすると問題が無い様に思います。 他要素として理事の員数があると思います。 貴殿が再任する事で輪番制にどの様に影響が出るかと言う事です。 通常は員数に幅がありますので許容できますが、規約次第です。 管理会社が何もしないと言う事は債務不履行に近い事象が有るのでしょうか? 管理委託契約で決められた事項を純粋に遂行するだけですから、契約に無ければ余計な業務をサービスで行なう事は基本的に無いでしょう。 マンション管理士に何を求めるかによりますが、管理会社の変更も視野に入れ委託契約を再検討した方が有効な改革?になり得ませんか?

fermer
質問者

お礼

ありがとうございました。 今各階より1件の回りで役員をしています。 私が次期役員を続ける場合、次の区分所有者がずれて2年後 と考えています。 マンション管理士にも委託契約の再検討などをお願いしています。

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