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最高裁決定「本件上告審として受理しない」とは?

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.7

#6です。 付け足しです。 決定の理由を見てみれば分かります。それぞれ分けて書きますから、両方の場合は、「上告について」と「上告受理申立てについて」と二つ書いてあるはずです。

ratypon
質問者

補足

過去の判例を提示し、判例違反を主張したのですが・・・。 決定の理由は至って簡単なものでした。 (1)上告について   民訴法第312条1項または2項の場合に限られる…(途中略)…実質は事実誤認または単なる法令違反を主張…明らかに上記各項の規定する自由に該当しない。(憲法にくっつけた主張をした) (2) 上告受理申立てについて   本件は民訴法318条1項により受理するべきものとは認められない。(一般的に「判例違反になっていなかった」と言う事なのでしょうか。)

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