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最高裁、上告棄却について
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遺産分割審判に対する即時抗告に対する高等裁判所の決定ですので,「上告」はできません。 できる手続は,「特別抗告」か「許可抗告の申立て」のいずれかです。 このうち,「特別抗告」は,憲法違反を理由にしなければなりませんので,簡単には通りません。ただし,必ず最高裁に行きますので,最高裁の抗告棄却の判断が出るまでに,短くて2~3か月必要になります。 「許可抗告の申立て」は,憲法違反以外の法律解釈の誤りを主張して最高裁の判断を求めるものですが,そのほとんどは,高等裁判所で不許可の決定がなされて終わります。その判断が出るまでには,せいぜい1か月というところでしょう。 したがって,多くの事例では,高等裁判所の決定→5日以内に特別抗告と許可抗告の申立て→1か月以内くらいに不許可決定→特別抗告が最高裁に送られる→2~3か月で特別抗告の決定,というくらいの流れになります。 問題は,許可抗告の抗告が許可された場合で,この場合には,重要な法律問題があるとの判断ですので,その法律問題についての最高裁の答えがいつ出るかは,何とも予想出来ないところというしかありません。
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- bismarks05
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上告審の開催日時が決定していない以上ははっきりとしたことは指摘できませんが、 上告棄却(原審妥当)というならば、相続関係ならば2年程度必要だと思います。 もっとも、最近の司法は法廷決着よりも調停に力点を置いていますから、当事者間での解決の猶予を見込んで長くなるかもしれません。 訴状次第なので回答は難しいのですが、上告審には時間がかかることもあるので、それなりの覚悟は必要だと思います
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お礼
ありがとうございます 教えてもらいたいのですが、特別抗告か許可抗告どちらかを選んで申し立てをするということなのでしょうか?
補足
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