• ベストアンサー

最高裁、上告棄却について

最高裁、上告棄却について 遺産分割で高等裁判所からの決定文が届きました。もし相手方が最高裁に上告したとしたら上告棄却はどのくらいででるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 遺産分割審判に対する即時抗告に対する高等裁判所の決定ですので,「上告」はできません。  できる手続は,「特別抗告」か「許可抗告の申立て」のいずれかです。  このうち,「特別抗告」は,憲法違反を理由にしなければなりませんので,簡単には通りません。ただし,必ず最高裁に行きますので,最高裁の抗告棄却の判断が出るまでに,短くて2~3か月必要になります。  「許可抗告の申立て」は,憲法違反以外の法律解釈の誤りを主張して最高裁の判断を求めるものですが,そのほとんどは,高等裁判所で不許可の決定がなされて終わります。その判断が出るまでには,せいぜい1か月というところでしょう。  したがって,多くの事例では,高等裁判所の決定→5日以内に特別抗告と許可抗告の申立て→1か月以内くらいに不許可決定→特別抗告が最高裁に送られる→2~3か月で特別抗告の決定,というくらいの流れになります。  問題は,許可抗告の抗告が許可された場合で,この場合には,重要な法律問題があるとの判断ですので,その法律問題についての最高裁の答えがいつ出るかは,何とも予想出来ないところというしかありません。

takisato
質問者

お礼

ありがとうございます 教えてもらいたいのですが、特別抗告か許可抗告どちらかを選んで申し立てをするということなのでしょうか?

takisato
質問者

補足

高裁のHPを見ましたら、どちらも一緒にできるそうですね。 道のりは長いようですね 詳しく教えてくださりましてありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

上告審の開催日時が決定していない以上ははっきりとしたことは指摘できませんが、 上告棄却(原審妥当)というならば、相続関係ならば2年程度必要だと思います。 もっとも、最近の司法は法廷決着よりも調停に力点を置いていますから、当事者間での解決の猶予を見込んで長くなるかもしれません。 訴状次第なので回答は難しいのですが、上告審には時間がかかることもあるので、それなりの覚悟は必要だと思います

takisato
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 上告の棄却

    刑事裁判の高裁で有罪判決がでて被告が最高裁に上告した場合、上告した日から棄却の決定するのにどのくらいかかるのでしょうか?

  • 最高裁判所の上告棄却は違憲では?

    よく最高裁判所が被告人の上告を棄却したと報道されますが、同じ案件で裁判は3回受ける権利があると教わりました。 なのに何故3回目の裁判をやらずに門前払いするのですか? これって法的にどうなのですか? 2回しか裁判受けれないことになりますが・・・

  • 最高裁の上告棄却率は?

    最高裁の上告棄却率はどれくらいなんでしょうか? 情報リソースを提示してお答えいただけるとうれしいです。

  • 最高裁決定「本件上告審として受理しない」とは?

    最高裁判所の決定主文によく、 (1)「本件上告を棄却する」 (2)「本件を上告審として受理しない」という言葉を見ます。 この2つの言葉が入っている主文と、 (2)の「本件上告審として受理しない」という項目だけの主文の違いを素人の私にご教授下さい。

  • 最高裁の民事訴訟の棄却が判決ではなく決定なのはどうして?

    通常の民事訴訟で最高裁まで上告した場合、 そのほとんどが即時に上告棄却(いわゆる「三行棄却」)になりますが、 地裁、高裁と判決であったものが、最高裁では決定になるのはどうしてでしょう?最高裁の出すものでも三行棄却でないものは「判決」になっていますが、何か法律的な意味があるのでしょうか?

  • 最高裁判所への上告について教えて下さい。

    1. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、上告受理の決定は、 最高裁判所に上告してから、平均して何日ぐらいで決まるのでしょうか? 2. 最高裁判所からの「記録到着通知書」は上告受理の決定と言うことですか? 3. 民事訴訟及び行政訴訟の場合、最高裁判所において 差し戻し判決(決定?)が出た時は、控訴審の行われた高等裁判所に 差し戻すと思うのですが(一審に戻す場合もあるそうですが)、 その際の差し戻し審理は、判決を出した裁判官がもう一度審理をするのでしょうか? 4. 判決を出した裁判官が審理を担当するのであれば、裁判官の交代を申請できるのでしょうか? 自分の判決を最高裁で否定され、根に持つ裁判官もいるのでは(?)と思うのですが。

  • 上告について

    第一審が簡易裁判所で原告勝訴でしたが、それを不服として被告が控訴したところ、第二審の地方裁判所で控訴人(被告)が勝訴し、それを不服として被控訴人(原告)が上告しました。上告審の高等裁判所では、『上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。』(民事訴訟法第319条)とあるように、口頭弁論を開く場合と開かない場合があります。一方、判決として、上告棄却、上告却下、原判決の変更、差し戻し、があるようです。 1.システムとして、口頭弁論が開かれたら、どの判決になり、開かれなかったら、どの判決になることがありますか。考えられる組み合わせを教えてください。 2.また、上告棄却、上告却下、原判決の変更、差し戻し、のいずれかが出た場合、それぞれ不服の場合、最高裁への申し出(特別上告?)の仕方を教えてください。 3.また、差し戻しになった場合、地方裁判所に出頭しないと欠席裁判となって、欠席しただけで、負けてしまいますか? 4.差し戻しと高等裁判所から差し戻しという判断をされたら不服ですので、地方裁判所差し戻しを取り消して欲しいと最高裁判所に訴えるには、どのような方法がありますか? 5.上告棄却、上告却下、原判決の変更をすると最高裁にいってしまうことを恐れて、高等裁判所は差し戻しにするのが一番楽ではないかと思うのですが、裁判の当事者としては、地方裁判所に戻ると約2年間、時間をロスした気持ちで、納得がいきません。高等裁判所の裁判官に差し戻しにされないように頼む方法はありますか?自分達が判断をすることを回避して地方裁判所に責任を押し付けるだけという気がするのですが、どうなのでしょうか?

  • 最高裁の決定に抗告できる?

    民事事件で、最高裁判所に上告して、上告が棄却されたときに、その決定を不服として抗告をすることは可能なのでしょうか?

  • 最高裁への上告について教えてください。

     民事損害賠償訴訟において、高裁で控訴人の請求棄却となった場合、最高裁へ上告することが出来ると思います。  大きな企業相手の訴訟なのですが、地裁と高裁とも原告(控訴人)の証拠を全く採用しませんでした。  相手方が、口頭で証言したり書面で反論を主張すると、証拠もないのに全て採用します。 いくら原告が証拠を見せても裁判官は全く認めてくれませんでした。 被害を証明する証拠をだしたら、判決文ではその証拠について触れようともしませんでした(公文書の証拠です)    実際に訴訟を実務として扱っている弁護士の方ならお分りと思いますが、大企業を相手に訴訟を起こすと、裁判所は大企業よりの判決を下すことがよくあると思います。    最高裁は、法律の解釈をするのであり、事実関係は判断しないと聞いていますが、地裁差し戻しなどの判断を下すことは有るのでしょうか。 それとも、ほとんどの場合、門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。

  • 最高裁が上告を棄却した場合に高裁判決が有効な範囲

    判決は 主文、事実、理由の3つの部分から成り立っているそうですが、最高裁が上告を棄却した場合は高裁での判決の主文がそのまま有効として残るのは分かるのですが、高裁の事実、理由の2つの部分はそっくりそのまま有効として残るのでしょうか。また、最高裁の事実、理由の2つの部分は、そっくりそのまま有効として残るのでしょうか。 例えば、2007年11月8日、最高裁は、キャノンが使用済みカートリッジにインクを再注入した再生品の販売禁止などを求めていた訴訟の上告審で再生品の販売会社の上告を棄却する判決を言い渡しましたが、そのとき棄却する理由を述べておりこの理由は高裁がキャノン勝訴とした理由とは微妙に違うと思います。このような場合、最高裁と高裁の「理由」はどちらも有効として残るのでしょうか、それともどちらかがなかったことになるのでしょうか。また、事実認定も、どちらも有効として残るのでしょうか。 また、そのようなことは法律で決められているのでしょうか。決められているなら、何という法律の何条で決められているのでしょうか。