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最高裁決定「本件上告審として受理しない」とは?
最高裁判所の決定主文によく、 (1)「本件上告を棄却する」 (2)「本件を上告審として受理しない」という言葉を見ます。 この2つの言葉が入っている主文と、 (2)の「本件上告審として受理しない」という項目だけの主文の違いを素人の私にご教授下さい。
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