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最高裁決定「本件上告審として受理しない」とは?

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.3

民事訴訟を前提にしますね。 刑事訴訟でも上告受理申立てって手続はあるけど(刑事訴訟法406条)、現実にはレアだと思いますから。 >この2つの言葉が入っている主文と、 2つとも入っていることはないと思います。受理しない上告を棄却することはありえませんから… (不受理決定は申立てに対する処分ですが「棄却」でなく「却下」です) 上告は本来決まった理由でしかできないもので、 その理由も ・原判決の憲法解釈が誤っている、又は憲法違反があるとき(民事訴訟法312条1項) ・手続き上の重大なミスがあるとき(312条2項の各号) と、非常に制限的です。 それ以外の理由、たとえば(一番多いのは)原判決の法令違反を問うような場合は、 まず最高裁判所に「上告を受理して欲しい」という申立てをするんです。(民事訴訟法318条) それに対してはまず、上告を受理するかしないかを審理することになるわけです。 そして、受理しない場合は(2)のような主文によって申立てを(棄却ではなく)却下します。 (1)の場合は、312条1項または2項の理由に該当すると主張する上告か、 318条の手続では一応受理決定がなされた上で、上告として審理された上で判断されるものです。

ratypon
質問者

補足

 有難うございます。殆ど憲法違反は無いですね。逆に言うと何でも憲法違反にすることが出来ますが。ですから312条はさておいて。  本題。民事訴訟法第318条判例違反として受理されて、審理のあと「却下」もあると言うことですね。(あるでしょうね当然。確認です。)

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