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就業規則の不利益変更について

現在我が社では、休日に所定時間(7.5H)以上の勤務を行なった場合に休日割増した時間外手当を支給し、更に代休権利を付与しています。出勤した時間に関しては時間外手当で支払いを行っているのに更に代休を与えるのではやりすぎではないかと考え、代休の付与を廃止したいのですが、これは、従業員に対する不利益変更にあたるのでしょうか?(尚、当社では代休を有給と同じで所定時間労働したとみなしています。)何かの本で読んだのですが、『合理的な理由』が存在すれば、こういった不利益変更も法的に認められるそうです。これは、本当でしょうか?また、『合理的な理由』があるとするならそれはどういったことが該当するのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします!!

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noname#864
noname#864
回答No.1

就業規則の不利益変更以前の問題として,所定休日に労働をさせておいて代休を付与せずに労働基準法がクリヤーできていますか? 「代休を有給と同じで所定時間労働したとみなしています。」という意味もよくわかりません。 そもそも所定休日は休むと言う前提で月給の金額は決めてあるはずですから,代休をとって欠勤にならないのは当たり前だと思いますよ。 質問の変更内容は労働者に不利益になるだけですから,当然不利益変更に該当し,一方的な変更は認められませんね。 「合理的理由」とは,労働者に不利益であっても業務上やむを得ない必要性がある(人員整理されるよりはましな場合など)とか,一方では労働者に有利なこともあるという場合(一日当たりの労働時間が若干増加しても,休日が増えて総労働時間は減少するような場合)を言います。

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