• 締切済み

就業規則の変更について教えてください

 わが社では来年から給料の体制が月給制から年棒制に変わります。上司の話では、所定内の賃金に賞与の額を合わせた額を月割りにして毎月支払うとのことです。上司の話では、こちらの不利益な変更でなければ、社員の意見を聞かなくても会社側の都合で変更できるとの事でした。たしかに初年度は変わりないかもしれませんが2年後からが不安です。何かと理由をつけて毎年少しずつ減らされてしまうのではないかと思ってしまいます。というのもわが社はここ数年業績がUPしているのにもかかわらず賞与は何かと理由をつけて減らされしまっているからです。もし同じような事を年収でやられたらとも思うと不安でたまりません。わが社では組合もなく周囲に詳しい人もいません。そこで、このようなことをよく知っている人に意見を聞きたいと思った次第です。  質問は 1 このような変更が会社都合により勝手に行うことができるのかどうか? 2 変更後、毎年減額されていくようなことが法的に認められるのか? 3 上記のような事を防ぐ何かいい手立てはあるのかどうか?  という事です。  もし、上司の言うとおりだとしら会社にとって何もメリットはありません。わが社はサービス残業みたいな事を平気でやらせる会社です。本当に社員の事を考えてくれる会社なら心配はないのですけれど、そんなことはありえないと思えてしょうがないのです。  何かアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.1

> 1 このような変更が会社都合により勝手に行うことができるのかどうか? 労働者代表の意見を聞く必要がありますが、その意見に拘束されることなく一方的に変更することが可能です。しかし、その変更が不利益なものであるときはその変更は、合理的な変更と認められる場合に限って、効力を有します。 > 2 変更後、毎年減額されていくようなことが法的に認められるのか? http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/016.html 期間の定めのない雇用契約における年俸制において、使用者と労働者との間で、新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は、年俸額決定のための成果・業績評価基準、年俸額決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され、かつ、その内容が公正な場合に限り、使用者に評価決定権があるというべきである。上記要件が満たされていない場合には、労基法15条、89条の趣旨に照らし、特段の事情が認められない限り、使用者に一方的な評価決定権はないと解するのが相当である。 > 3 上記のような事を防ぐ何かいい手立てはあるのかどうか? 新たに制定される就業規則をよく読んで、新年度の年俸がどのように決定されるかに注目してください。おかしな規則であれば、それを主張してください。

cross5529
質問者

お礼

 なるほど!よく知ってる人はやっぱり違うなって思いました。周りにいる人に聞いても憶測ばっかりで…。法的根拠となるURMも参照させていただきました。法律で認められているのでは仕方ありませんね。後は少しでも不利な条件で新年度の賃金額が制定されないよう努力するしかないですね。気持ちを切り替えるきっかけになりました。感謝します。

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