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商標での「指定商品」とは?

商標での「指定商品」とは分かりやすく簡単に言うととどういうことでしょうか?新米の私には概念が理解しにくいのです。

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  • ken0321
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.2

k-ishiさん (1)はじめに 商標は特許庁に登録して、初めて保護の対象になります。 登録なしに勝手に商品、等に名前を付けても構いません。 ただこの時は2点、問題があります。 1つは、その名前(商標)がすでに登録されていて、登録者から 使用差し止め請求を受けて使えなくなる事態です。 2つ目は、他の人または企業がその名前を使っても、あなたが登録 していないので文句を言えない事態です。 (2)名前を使う範囲 これがご質問の点です。 ある名前を「商標」として使う場合、どんな商品またはサービス( 役所用語で指定役務)で使いたいかを明確にしなければなりません。 この「商品」または「サービス」の種類を指定するのが「指定商品」 です。 この「指定商品」の分類は世界的に決められていて、日本もその分類 に従っています。 k-ishiさんが使いたい商標をどんな商品につけたいのかによって、 「指定商品」を特定して登録することになります。 例えば、自転車に商標をつけたければ、自転車が含まれる指定商品 分類番号で登録することになります。 (3)商標登録の数 この名前が良いから、と言って複数の「指定商品」に登録すること も可能ですが、基本的に登録申請する「指定商品」の数だけ費用が 比例して掛かることになります。 (4)類似商標 世の中に出ている商標数は非常に多くありますが、実は、使われて いないが登録されている商標数はさらにたくさんあります。 使いたい「商標」について、その指定商品に登録されているか事前 に調べる必要があります。 詳しくは下記の特許庁URLをご参照下さい。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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その他の回答 (1)

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

すごく単純に言うと・・ 商標を使用するにあたり、その対象となる「商品」のことです。 現在、商品や役務は数多くのものがあり、1つの商標に対し、 すべての商品、役務を対象とするとクロスサーチも大変です。 また、まったく、異なる商品や役務では出所の混同なども生じませんので、 そこまで拾い保護範囲を与えることも過剰です。 そこで、商標の登録に辺り、商品、役務の指定を行うわけです。

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