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不倫関係で合意書の違約

私は34才男で既婚です。先日W不倫を清算するために相手の夫婦と合い、慰謝料請求とその他一切の請求をしない、また解決金の支払い後は今後お互い接触しない、との合意書を交わし解決金を支払いました。  ところがその後、相手の女性から連絡が度々入り、会ってくれないと死ぬとの脅しを受けています。合意書の内容を破られたことにより、相手へ今回の解決金の返還を求めたいのですが、この場合最初の契約はすべて無効になってしまうのでしょうか? また相手に違約金等を請求することは可能でしょうか?長文失礼致しますが宜しくお願いいたします。

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回答No.1

(1)和解契約は、双方が譲歩して合意をまとめることによって成立します。慰謝料額を合意し、すべてを解決したのですから、和解契約自体は、有効に成立していると思います。 (2)ご相談されている「女性から度々連絡が入っている」というのは、和解契約の遵守事項違反という、債務不履行です。和解自体が無効になるわけではない、と考えます。 (3)和解契約に不履行があった場合、和解契約違反としての責任を求めるか、若しくは履行催告をして、それでも不履行が続くならば解除するということになるでしょう。 (4)今回、解決金返還を求めるには、和解契約を解除するしかなさそうですが、解除するということは、元の状態に戻ることを意味します。 即ちあなたの不貞行為の責任及び金額も、再度一から協議しなおすことになるのではないでしょうか。 (5)解決金返還を求めるのではなく、相手方女性に、和解契約違反があることを理由に、賠償請求するというのも、一つの選択です(相手方夫に対する責任は残るでしょうから)。 詳細は、弁護士さんに一度相談してみてはいかがかと思います。

noname#49615
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。やはり解決金返還となった場合にはまた振り出しに戻ってしまう事になるのですね。こちらとしてはもう関わりを持ちたくないのですが、どう対処するのがベストなのか今度弁護士さんに相談をいたします。

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