雇用保険の資格再取得について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 平成17年4月から週21時間勤務の「短時間労働被保険者」として被保険者の資格を取得した者がいます。
  • 勤務が平成18年4月から週14時間になったため、資格喪失の手続きを行いましたが、引き続き雇用は継続していたため、離職票は作成しませんでした。
  • 平成19年4月から再び週21時間勤務になるため、資格再取得の手続きを行う予定です。
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雇用保険の資格再取得

 雇用保険関係の事務をしております。ついては、当社社員の雇用保険の資格再取得について教えてください。明日以降にハローワークに電話確認すればよいのですが、その時間が取れそうもないので、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示ください。 (状況) 1 平成17年4月から週21時間勤務の「短時間労働被保険者」として被保険者の資格を取得した者がおります。(平成17年4月から平成18年3月まで週21時間で勤務) 2 その者の勤務が、平成18年4月から週14時間勤務になったため、「短時間労働被保険者」の資格喪失の手続きを行いましたが、引き続き雇用は継続していたため、離職票は作成しませんでした。(平成18年4月から平成19年3月まで週14時間勤務) 3 その者が、平成19年4月から再び週21時間勤務になったため、「短時間労働被保険者」に該当すると考え、資格再取得の手続きを行う予定でおります。(平成19年4月から平成20年3月まで週21時間で勤務予定) (伺いたい内容) 上記のような状況の中で、 I 平成19年4月から、「短時間労働被保険者」の資格を再取得するものとしてよろしいのでしょうか? II その際に、もし平成17年中に加入していた被保険者証を紛失していた場合、平成19年4月の資格再取得にあたり、平成17年当時の雇用条件を明らかにした書類でも紛失した被保険者証の代用となるのでしょうか。また、平成19年の再取得にあたり、ほかに必要な書類は何があるのでしょうか。 III たまたま、今回は雇用保険の資格がない、空白期間は1年間でしたが、この空白期間は2年までと聞いたことがありますが、雇用保険法等を見ても確認できませんでした。空白期間の期限はあるのでしょうか?また、その期間が有期だとすると、その根拠は雇用保険法等で記載されているのでしょうか。 質問は以上です。はじめての事務で大変苦労しております。上記文中、正しくない表現もあるかと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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回答No.1

I 短時間被保険者として再取得してください。 雇用契約書の添付を忘れずに II 被保険者証がなくても大丈夫です。 ただ被保険者番号を前回のものとあわせるため、 資格取得届けの備考欄に前回被保険者だった期間を記入し、 取得届の提出時にその旨を職安の窓口担当者につげてください。 職安の方が検索をかけ、前回と同じ雇用保険番号で資格を 取得してくれるはずです。 III 空白期間に制限等はありません。 失業給付を受ける上での算定対象期間に関連してくるのですが 今回hira777さんが行うべき手続きには関係ありませんので省きます。

hira777
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 大変参考になりました。 ご回答どうもありがとうございました。

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