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原価償却中の売却
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- slit1_1jp
- ベストアンサー率40% (9/22)
減価償却と売買に関する処理方法に関するご質問であると理解しておりますが、事業を営むものの端くれとしてご意見を。 事業用に購入した物品を自家用に振り返ること自体は所定の手続きを行えば問題ないのは事実です。 が、しかし、できることなら経営と生活を明確に分離することをお勧めします。(つまり自家用への転用はしないほうが良いと思います) 客さんなどを含めた回りの目をきにする必要が無い程度の自動車の当ですが、事業者としての意識レベルが下がってしまうような気がします。 戯言だと思って忘れていただいてもよろしいのです。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
個人事業の場合は法人とは異なり、事業用の固定資産に関してもその売却益、売却損は事業所得でなく総合譲渡として譲渡所得で計算、申告をすることになります。 ただし、総合譲渡は50万円の控除がありますので、それ以上の売却益がでなければとくに申告をする必要はありません。 事業所得の経理としては、売却の場合は、 車両運搬具 / 店主貸 (簿価) となります。 さらに自家用に転用した場合は、簿価で引き渡したことになりますので、結果同じ仕訳になります。 ただし、仮に4月までは事業用に使用していたということであれば、4ヶ月分は減価償却をして、その残った簿価を店主貸にすることになります。
- deepimpact7110
- ベストアンサー率29% (108/365)
自動車は1年で使い終わるものではなく、何年かに渡って使い続け られる資産ですから、当然減価償却していかなければいけません。 で、簿記の知識に乏しいというお話しですので、基本的記な考え方 だけ、簡単にコメントしたいと思います。 減価償却とは、価値の減少を計算するための手続きのことです。 例えば、仮に車を使用し続ける事で、1年間に価値が30%減少 するとします。 200万円で車を、1年後には60万価値が下がりますから、 残った価値は140万円という事になります。 で、その140万円の価値の車を120万で売却したとすると そこで、20万円損をする事になります。 これは、経理上で言うと固定資産売却損という扱いで処理 されるということになるわけです。 仕訳で言うと、 減価償却累計 60万円 / 車両運搬具 200万円 現金 120万円 / 固定資産売却損 20万円 / とまあ、こういう理屈になるわけです。 自家用への転用も基本的には同じ考え方だと思います。
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