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入社時誓約書について

4月に新人社員を迎えるにあたって、就業規則遵守、機密遵守などの内容で新人に誓約書を出してもらうことになりました。 ある社会保険労務士さんのサイトに、「提出させる場合は、”誓約書を提出すること”が採用の条件であることを就業規則にしっかり明記しておきましょう。」 とありましたが、これはなぜなのでしょうか? 法的な問題はありますか? よろしくお願いします。

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  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

労働者は会社の提示した条件が実際と違った場合には会社をやめることができます。 誓約書の提出が労働契約を締結させる条件として盛込まれていない場合に、誓約書を出せといわれた社員が、そんなのは労働契約を締結する際に条件として聞いていない。と言われたら困るからでしょう。

giantbaba16
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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