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相続税 相次相続控除
yossy555の回答
相次相続控除の際に使用する一次相続の税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額とされているため、一次相続時に配偶者の税額軽減により納付額が0円になった場合には、二次相続において相次相続控除の適用を受けることは出来ないと思われます。 また、埋葬料と高額医療費の取り扱いについては所轄の税務署に問い合わせた方が確実だと思います。 私見ですが、高額医療費は相続財産になるような気がします。
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