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相続税 相次相続控除 

相続税の相次相続控除というものについて教えてください。 父が亡くなってから6年ほど経ち、母が亡くなりました。 一次相続のときに母は配偶者控除を受け相続税の納付はしておりません。 母が被相続人となった二次相続ではやはり相次相続控除というのは適用されないのでしょうか?本を読んでもはっきりとは理解できなかったのでどなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。 また、「埋葬料として健康保険から受け取った金額」「老人保健高額医療費として市役所からもらった金額」というのはそれぞれ相続財産になるのでしょうか?合わせてよろしくお願い致します。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

相次相続控除の際に使用する一次相続の税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額とされているため、一次相続時に配偶者の税額軽減により納付額が0円になった場合には、二次相続において相次相続控除の適用を受けることは出来ないと思われます。 また、埋葬料と高額医療費の取り扱いについては所轄の税務署に問い合わせた方が確実だと思います。 私見ですが、高額医療費は相続財産になるような気がします。

cfhy
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへん参考になりました。 埋葬料と高額医療費につきましては税務署に問い合わせてみようと思います。

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