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歩行者妨害???

ikebukuro3の回答

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回答No.2

罪になるかならないかは、検察が決めることであり、警察でもご主人でもありません。 もし罪になるとすれば、業務上過失傷害となるかもしれませんが、起訴されても執行猶予がつくだろうし、怪我をしても保険でまかなえるのではないでしょうか? もっとも罪に問われ刑を受けるのは、犯罪構成要件⇒違法性阻却⇒因果関係⇒忘れました⇒という順番で事件を見ていきそれでも阻却されない場合に罪になるので、今回のケースでは罪になる確率のほうが少ないのではないでしょうか?(免停等の行政処分は別として) 逆にご主人の発言は過剰の自己防衛で脅迫に値するので、質問者さんの過失をなくした上で、脅迫を主張したほうがよいと思います。(ひどい場合は証拠を集めて告訴もできますよ) 民事でも、不法行為として損害賠償請求されても立証責任は相手なので、接触していなければ立証も難しいのではないでしょうか。      

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