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不倫・婚約破棄
1216b0123の回答
夫が結婚していることを隠して、不貞関係をもった場合、 奥さんは夫の不貞の相手に慰謝料を請求することはできません。 最初の交際では、男性が独身だと嘘をついていますし、 結婚していることがわかった後に関係を終わらせていますので、 Aさんが慰謝料を支払う義務はないと思います。 ただ彼が「離婚したので結婚しよう」と言ってきてからのことは微妙です。 婚約指輪を買いに行くなどの行為が「彼は離婚している」と Aさんに信じ込ませるのに十分な状況と判断されれば またもAさんは騙されていたと考えられ、慰謝料は発生しません。 挙式の約束などはどうだったのでしょうか? 男性の両親には会えなかったとありますが、Aさんのご両親への挨拶は? 一般的に見て「彼は離婚している」と思えるような状況だったのでしょうか? もしも男性の嘘が簡単にバレるような状況だったとしたなら Aさんが確認義務を怠ったと言えなくもないのですが、 男性が嘘をついて騙していることに代わりはないですから、 慰謝料はかなり減額できると思います。 どう転ぶかはわからないのですが、奥さんが訴訟を起こす前に 「離婚したと言われ、信じてしまった。交際はやめます」と言った趣旨の 文書(手紙でもいいのですが…)を送ってみてはいかがでしょうか。 奥さんがそれをそのまま信じてくれるかはわからないのですが 訴訟などになれば費用もかかりますし、精神的にも負担ですから うまくいけば、思いとどまってくれるかもしれません。 婚約破棄についてですが、男性が結婚していながら 他の女性と結婚の約束をするという行為が許されるものではないため、 婚約そのものが無効となり、婚約破棄にはあたりません。 ただし、独身だと偽って交際をしたり、離婚したと言って結婚を約束したことで Aさんの貞操が奪われ、精神的苦痛を感じたとして 男性に対して慰謝料請求を行うことは可能だと思います。
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