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配偶者控除が受けれますか?
妻に、不動産所得が発生することになりました。 収入960,000円経費180,000円差し引き780,000円が、不動産所得となります。 この場合、本人の基礎控除38万円を引くと残りは40万円となり、38万円を越してしまうので、夫である私は、妻の配偶者控除を使うことはできないのでしょうか? 妻には、他の収入はまったくありません。
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- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に控除を受けることができるというものです。 合計所得金額というのは、収入から必要経費を引いた額であって、所得控除や基礎控除などの控除前の金額になりますので、質問者さんの場合は78万円が合計所得金額となり、配偶者控除を受けることができません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>本人の基礎控除38万円を引くと残りは40万円となり… 基礎控除は、本人の納税額を算出するためのものであって、扶養控除や配偶者控除には関係しません。 扶養控除や配偶者控除の対象になるかどうかの判断材料のことを「合計所得金額」と言いますが、その定義に基礎控除は含まれていません。 ------------------------------------------- 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 ------------------------------------------- つまり、不動産所得が 78万円ある時点で、配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除も対象にはならないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>38万円を越してしまうので 所得で38万円以上あるので配偶者控除はうけれません。
お礼
ありがとうございます。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
配偶者控除は無理でしょうね なお、不動産所得780,000円が380,000円を超えているためです。 参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm
お礼
ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。 給与所得の場合は、確か57万円の給与所得控除があったと思うのですが、不動産の場合は、それがないのですね。