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別居の親の医療費控除について
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医療費の負担だけなら、生計を一とまでは言えないでしょう。 ほかに生活費もある程度見ているのならだいじょうぶですが。 いずれにしても、生計は一との自身があるなら、ご主人名で申告できるでしぅ。 領収証の名前より振込票の控えのほうが優先されますので、こちらは心配要りません。 また、税法上の扶養家族であるかどうかも、関係ありません。
その他の回答 (1)
住所も違う世帯も違います。お父さんがご主人の扶養家族になってないのですから無理でしょう。 あなたのご主人のほうでは医療費控除はできませんね。 お父さんの名前で申告して お父さんの名義の口座に還付されます。還付されたものを返してもらう形しかできないと思いますよ。
お礼
早速ありがとうございます。 父は既に退職しており、年金(障害者年金)暮らしなので所得税は支払っていないので、父が申告することはできません。 申告は諦めます(泣)。 息子を保育園に入れようと思っていて、少しでも保育料が安くなれば・・・と思っての質問でした。 mukaiyamaさん、simokita3さん、分かりやすい回答ありがとうございました。
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早速ありがとうございます。 おっしゃる通り、支払っているのは医療費のみなので、生計を一にしているというのは厳しいですね。 ありがとうございました。