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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人の確定申告の医療費控除に関してですが・・・。)

個人の確定申告の医療費控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 個人の確定申告において、医療費控除の条件はどのようなものなのか疑問です。
  • 親族の医療費を自分の控除に含めることはできるのか疑問です。
  • 生活を一にしている相手の医療費を自分の控除に含めることができるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉生計を一にする、これの基準のわかりやすいものを教えてください。 生計を一にするの意義  所得税基本通達2-47  法に規定する「生計を一にする」とは、  必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、  次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と   日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、   次に掲げる場合に該当するときは、   これらの親族は生計を一にするものとする。   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、   勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで   起居を共にすることを常例としている場合   ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、   療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、   明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、   これらの親族は生計を一にするものとする。 判定の要約  (1)自由に往来が可能であれば独立性低い  (2)玄関、台所、風呂が共有であれば独立性低い  (3)水道光熱費、電話代等が使用量に応じて実費精算されていれば独立性高い  (4)不動産登記が別個になされていれば独立性高い  (5)登記は別個でないが地代家賃の支払いがあれば独立性高い  (6)住民票、国民健康保険税が世帯主世帯者の関係であれば独立性低い

orange965135
質問者

お礼

ありがとうございます^^ とっても細かくてわかりやすいです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」 とあります。 建前はそういうことです。 でも、実際は家族分を払ったということでまとめて申告できます。 税務署に夫の医療費控除の申告に行ったら、妻ので申告したほうがいいと税務署に言われ、そのようにしたという人知っています。 要は同居なら「生計が一」ですので問題ありません。 別居でも、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしているなら「生計が一」です。 医療費控除というのは、払った医療費が戻るのではなくその分控除され、それに税率5%とか10%とかかけた分が戻るだけなので、医療費が100万円とかかりしかも健康保険や生命保険からの戻りもなかったのなら大きいですが、そうでなければ以外に還付金は少ないです。 なので、税務署も厳正な審査などしません。 貴方の場合、貴方のお金で親が医療費払っているようですし、貴方が申告すればいいですよ。

orange965135
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際どのように行われているかはわかるのですが、 法律にもとづく厳密な範囲というのをしりたかったので 今回の質問をさせていただきました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>つまり、家族であっても自分が支払っていなければ控除できない、ということですよね… はい。 >親が支払った医療費は自分の分にいれることができるでしょうか… だから、親が支払ったことが明確ならだめですよ。 例えば、入院費を親の口座から振り込んだり、親のカードで決済されたような場合は、「生計が一」であっても、子には全く関係ありません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >自分の控除に親の医療費は含めることができないですよね… 「生計が一」であることの先に、あなた自身が払った医療費でなければだめです。 >父親が収入が少なく、少しお金を渡したりして子供が父親の面倒を見ている場合、父親の医療費は子供の控除に入れることができますか… どれもこれも言い方を変えているだけで、内容は同じ御質問ですね。 父が自分で払っているならだめです。 子が父に代わりに窓口へ現金を持って行き払ってきたのなら、子の医療費控除となります。 >4.生計を一にする、これの基準のわかりやすいものを… 繰り返しますが、その前に「生計が一」であっても、申告者自身が自分で払ったのでなければだめです。 「生計が一」の判断基準は#1さんのとおりでよいと思いますが、平たくいえば、財布が一つかどうかということです。

orange965135
質問者

お礼

ありがとうございます。 >親が支払った医療費は自分の分にいれることができるでしょうか… この払ったというのは、実際に、ではなく、 自分のお金で親が医者にかかり、支払いをしている、ということです。 >>どれもこれも言い方を変えているだけで、 これは、上記の回答に置き換えてください。 生計を一にする=親と同居している場合、別居している場合で、家計がひとつで 年金も自分の給与も一緒になって、生活をしている場合、 どうなるのでしょうか? この状況で、回答をしていただければうれしいです。 払われているのはお金が一緒になっているから、どちらの収入からか、なんて明確にはできません。 それとも、収入が3:7なら、医療費も3:7でわけるのでしょうか? 7割は自分の収入からでているはず・・・と。 >>どれもこれも言い方を変えているだけで、内容は同じ御質問ですね。 コレに関してですが、回答者様は、生計を一にするという点で話をしているので同じ質問となりますが、 ここに書いたように、生計が一になっている場合、極端な話しで言えば 親の収入はなく、すべて自分の収入で生活をしている場合だったらどうなるのでしょうか? 『戸籍や住民票、実生活で判断する(これらも生計を一にするという条件に加味されるのか)のか、それとも、生計を一にするということ(のみ)で判断するのかという質問です』 生計を一にしていることが大前提なのは、わかりましたし、条件もわかりました。 質問を明確にするために、親の収入ゼロの場合で、戸籍などの関係から上記質問をお答えいただければ・・ と、思います。 扶養者の範囲も、健康保険で決められていますし、同一の条件も何かあるのかと思いました。

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