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実印と三文判の違い?

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  • chakuro
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回答No.7

民事の裁判のルールとして、文書が証拠として提出された場合、「押印されている印鑑が作成名義人のものであればその文書は作成名義人本人が作成したものと推定される」というものがあります。 ただし、通常は、そもそも実印でなければ、「押印されている印鑑が作成名義人本人のもの」という事実を証明するのは困難です。 実印であれば、印鑑証明書の提出で容易に立証できますが 特別な事情がなければ、通常は、あなたが「この認印は自分のものではない」といえば、相手方は、あなたの肉筆の署名と一緒に同じ印鑑が押印されている別の文書を提出する等しないと認印があなたの認印であることを立証は出来ないでしょう。 あるいは、そもそも、問題になっている文書に認印と一緒に肉筆の署名があれば、筆跡であなた自身の作成文書であるか否かは明らかになりますので、この場合は、印鑑が認印か、実印かというのは二の次の問題ですが(もっとも、筆跡は人によってはひどく没個性な場合もありますし、筆記用具や、筆記時の心理状態などによっても結構変わりますが)。  よって、認印で勝手に文書を作成されても、「こんな印鑑自分は持ってない」といえば、むこうに証明作業が投げ返されますが、実印の場合は、「自分は同意していない。自分はこんな文書に実印を押した覚えはない」と言っても、ただそれだけであれば、相手方の「実印が押されているのだから0123gokudo本人が作成した文書である」という主張が裁判所に採用されてしまいます。 あなたは、「違う目的で実印を預けたのに勝手にこんな文書を作成された」とか、「家を留守にしている間に保管場所を知っている家族が勝手に持ち出して押印したとか」別途、主張・立証が必要になります。 かりに実印の横の署名があなたの筆跡ではなくてもです(基本的には、あなたの依頼で代わりに署名したのであろう、ということになります)

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