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専業主婦で扶養から外れるとき。

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.4

>去年9月から指数先物取引をはじめ、去年の利益は101万でした… 利益 (税用語で「所得」という) が38万円以上あれば、ご主人は「配偶者控除」をもらえなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ご主人が会社員で、年末調整で配偶者控除を受けておられるなら、確定申告をして配偶者控除を返上する手続きをとらねばなりません。 税金の追納と言うことです。 会社から給与の一部である「扶養手当」のようなものをもらっているとしたら、それが取り消される可能性もあります。 >先日確定申告をしてきたのですが… 「先日」っていつのことがわかりませんが、今晩ここでこのような質問をされているからには、ご主人は確定申告をまだしてはいませんね。 たいへん残念ですが、確定申告は今日で締め切られました。 明日からは「延滞税」という名の利息がカウントされ始めます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm しかも、遅れてでも自主的に申告する場合のペナルティは延滞税だけですみますが、放っておいて税務署から会社に通知があってからでは、悪質と見なされ「無申告加算税」など余分な負担を強いられることになります。 あなた自身がもっと早く確定申告をして、ご主人にも申告の必要性があることを知らせるべきでした。 >扶養から外れると税金・保険料(住民税や健康保険料等)… 前述のとおり、38万円を超えれば基本的に「所得税」(国税) の納付義務が生じます。 市県民税 (住民税) は 33万円からです。 健康保険は、税金とは別物ですから、たぶんだいじょうぶでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

sarco52
質問者

お礼

>会社から給与の一部である「扶養手当」のようなもの・・ 扶養手当は貰っているので、主人の会社に聞いてみますね。 >ご主人は確定申告をまだしてはいませんね。 はい、まだしていません。 なるべく早めに申告するように伝えました 回答ありがとうございました^^

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