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所得税が異様に高いのですが?!
sheltieの回答
- sheltie
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源泉徴収が「乙欄」扱いとなっている可能性はないでしょうか? お勤めの会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出されていれば、 源泉徴収は「甲欄」扱いとなります。 この申告書が提出されていない場合は「乙欄」扱いで税金が計算され、 「甲欄」よりも多く税金が徴収されます。
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