• ベストアンサー

年間12万円は贈与税の対象になりますか?

noriyurinanamanaの回答

回答No.5

年間110万円以下で、贈与税が課税されるというのは、初めて聞きました。ビックリです。子供を契約者にした保険で親が掛金を負担し、満期受取人が子供というケースではありえるかもしれませんが・・・たぶん、こういったものと同じような考え方でしょうね。 もう少し、勉強してみたいと思います。 ただ、実際のところは、通常の学費などは110万円を超えても贈与にはなりませんよ。私立の大学に入るときには、入学金や新生活の準備などで何百万円も親は負担するケースがあります。こんなものに贈与税がかかったという話は聞いたことがありません。 通常の学資保険は契約者⇒親、被共済者⇒子、満期受取人⇒親ですので贈与の問題は発生しませんし、いわばこどもを育てるために親が負担する資金を積み立てるような感じになります。子供のための積立にはお勧めです。ただ、これからかけるのであれば、まだまだ低金利で全額が戻ってくるようなことはありません。その分子供に万が一のことがあったときの保障はありますが ただ、子供のためにと思っても、保険での積み立てる場合には、契約者や満期受取金のところを子にしないように、ご注意下さい。 契約者や満期受取人を子にしていると将来贈与の問題に絡んでくる事がありますのでご注意下さい

noname#116184
質問者

お礼

知らない事ばかりでとても勉強になります! 学資保険に入るにもちゃんと調べる必要がありますね。 とても参考になりました! ありがとうございました。

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