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給料はもらえるのでしょうか?

今月末を持ちまして現在の会社(財団法人)を退社することになりまして そこで大きな問題が発生しました。 まず私は契約社員として昨年の4月1日付けで入社しました。 この時の事例に給料は「末締め 翌15日支払い」と書いてあります。 ですが4月15日に給料を満額いただきまして 「あれ?3月働いてないのにくれるんだ!いいとこ就職したなぁ」っと 思っていました。 そしてこの度退職するに当たって3月15日支払い分の給与明細を見て驚きました。 健康保険と厚生年金がいつもの倍引かれているのです。 おかしいと思って経理に問い合わせたところ 「昨年4月の給料から引いてないのでやめる時は2か月分引きます。」 との回答。・・・ちょっと聞いてないぞ!! 払ってないのが引かれるのはしょうがないが、事前に言えよ!! で、結構カードを使って買い物をしているので 「厳しいから来月の給料から引いてくれませんか?」 っとの問いには「だって来月は給料ないじゃないですか?!」っとの回答。 ・・・なぜ?だって末締めの翌15日払いでしょ? じゃあ3月に働いた分の給料はあるだろ?? っと聞いたところ「だって去年の4月に貰ったでしょ?うちは前払いだよ」と言われたわけです・・・ いや確かに貰ったけど、「末締めの15日払い」って書いてあるじゃないか?前払いなんてどこにも書いてないぞ!! っとなって急いで昨年4月入社の契約社員に聞いたところ 全員が「前払い」なんて聞いてない!っと言うことでした。 ただ経理に確認すると就業規則には書いてあるらしいです。 しかしこの就業規則は開示要求が無い限りは特に配布してはいないらしいです^^; 配れよ!! で、これから会社とは争うのですがこの場合、給料はもらえるのでしょうか? ポイントは以下だと思います ・ 雇用時の辞令に「末締め 翌15日払い」っと書いてある ・ 昨年4月に意味不明だが給料が出た。特に説明はなし。 ・ 就業規則には「前払い」と書いてある。が開示されていない。 ・ 昨年4月入社の契約社員は全員勘違いをしている   つまり会社が前払いを説明した可能性はない。 以上です。 法的にはどちらに非があるのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>この時の事例(辞令)に給料は「末締め 翌15日支払い」と書いてあります。ですが4月15日に給料を満額いただきまして これをもって給料を前払いしたとは言いません。会社が間違っていたなら、返還を求めるべきです。 >そしてこの度退職するに当たって3月15日支払い分の給与明細を見て驚きました。健康保険と厚生年金がいつもの倍引かれているのです。 これは月末退職ですから普通にあることです。 この会社の無知ないし甘さから起こったトラブルです。会社は紋切り型に言い訳するのではなく、過ち(説明不足?)を認め、取扱いを改めるべきだと思います。今回のトラブルによる慰謝料等の請求が考えられますが、実損がない(?)ため得られるものは無い(少ない)と思われますので、得策ではないと考えます。雇用管理の甘さを指摘し改善を求める(提言してあげる)程度にしておいたらいかがでしょうか。

  • yoshishi
  • ベストアンサー率17% (18/105)
回答No.5

No.3です。 >雇用契約書には「翌15日」と書いてある点が >「虚偽の記載」って事にはならないでしょうか? 虚偽の記載になるかどうか・・・? 法的に訴えてもやっぱり 「今度からちゃんと説明しなさい。」 「はい、ごめんなさい。」で終わりだと思います。 労働者側に金銭的な実害がないので。 説明したかどうかも水掛け論ですし。 >課長に滅茶苦茶腹が立ったので課長の責任だけは取らせたいです。 お気持ちはわかりますが、これは課長の責任かどうかは微妙。 そもそもこの規定を決めたのは課長ではなく会社が決めたものですし、 虚偽の記載をしたのも課長ではないでしょうし。 課長個人が責任を取るべき問題ではないかと。 責任の所在は課長でなく会社と思います。 それに労働者側に金銭的実害がないので、処罰の対象ではないと思います。 会社にちゃんと規定どおりにしろと訴えても、 「では昨年4月の給与を返還してください。そして今年3月の給与を4月15日に支払います。」ということで終わるのではないでしょうか? >働いてないので、金銭についてはあきらめてもよいのです。 あきらめてもよいというより、要求するほうが筋違いかと。 金銭的実害はないことなので、あまり騒ぎ立てても得することはないかと思います。 課長は説明を怠りましたが、それで課長が法的処罰をうける内容ではないですし、課長の上の人に訴えても「ごめんね。課長にはこれからちゃんと説明するように指導します。」で終わるのでは? 会社は不親切だが、労働者側に「実害がない」ということが 今回のポイントではないでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>で、これから会社とは争うのですがこの場合、給料はもらえるのでしょうか? 結論から言いますともらえません。 なぜならば4月に働かずにお金を貰っていますので、御質問者の主張する月末締め翌日払いで運用されるべきとすれば3月分を4/15に支払いは受けられる話になりますが、同時に昨年4月に貰った分は何の根拠もなく貰ったお金となりますので、それは法律では不当利得といい、返還しなければならないものです。 つまり差し引き0円となります。 会社の主張する前払いとすればやはり4月に働いた分を4月半ばで受け取っていることになりますので、3月分は3月半ばで貰ったということになるので、やはり4月はもらえません。 ということで、どう転んでも無理です。

angeldill
質問者

お礼

働いてないので、金銭についてはあきらめてもよいのです。 しかしとにかく納得は行かないので何とか 責任を取らせてやりたいです。 回答ありがとうございます

  • yoshishi
  • ベストアンサー率17% (18/105)
回答No.3

今年の3月分の給与を昨年の4月に支払ったということになってるのですよね。 雇用主に問題があるのは説明を怠った点だけでしょう。 しかるべき手段に訴えても 「今度からちゃんと説明しなさい。」 「はい、ごめんなさい。」で終わりだと思います。 そもそも給与未払いではないので、 雇用主は法的に問題がある→余分に給与を支払わなければならない とはならないと思います。 ちゃんと説明しなかったこと、法的に問題があることと、給与を余分に払うのは別問題。 支払い方に問題はあるにせよ、ちゃんと働いた分は給与を支払っているので「説明悪くてごめんなさい」で終わりだと思います。

angeldill
質問者

補足

雇用契約書には「翌15日」と書いてある点が 「虚偽の記載」って事にはならないでしょうか? 絶対に説明してなかったにもかかわらず 「説明・・・したと思うけどなぁ?」ってとぼける 課長に滅茶苦茶腹が立ったので課長の責任だけは取らせたいです。

回答No.2

労働基準法 第1条(2)この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その工場につとめなければならない ※労働基準法は最低の基準を決めてあるので、(例えば)労働基準法よりも自社の労働条件が良すぎるので、労働基準法の最低ラインまで労働条件を下げるというようなことはしてはいけない。 第15条  労働条件の明示  使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない ※社員を採用するときは、後でトラブルにならないように、労働条件を詳しく知らせなければならない。 106条  法令規則の周知義務  使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令の要旨ならびに就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、または備え付ける等の方法によって、労働者に周知しなければならない ※使用者(社長あるいは社長の代理となる所長・部長等)は、労基法や厚生労働省等からの命令・就業規則は各事業所ごとに見易い場所に、いつでも労働者が見られる環境を作って周知させなさい。 ということなので、いずれの場合も事業所が違反している事になります。また、あなたの会社のようなケースはよくあるんだけれど、今回の場合は、「翌15日」ではなく、「当月15日」と説明すべきでしょうね。いずれにしても、他の方も同様の勘違い?をされているということは使用者の落ち度だし、申請をしなければ見られないというのは違法です。もし、打開が困難なときは労基署の担当を呼んでください。ただし、保険料の天引き?は、組合(労働者の代表との協約~労基署への申請)との協定の関係もあるので、どのような協定が結ばれているのか、調べてみてください。

angeldill
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! なんかお金は取れないのは理解できるんですけど とにかく説明が無かった事にまったく納得が出来ないので これをぶつけてみたいと思います!

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

「4月1日付けで入社」「給料は「末締め 翌15日支払い」 「ですが4月15日に給料を満額いただきまして」 「あれ?3月働いてないのにくれるんだ!いいとこ就職したなぁ」っと 思っていました。 上の事例があるのに、今度は3月末で辞めるから4月の15日に給料欲しいなんて、裁判で争っても勝てないでしょう。

angeldill
質問者

お礼

まー正直理解は出来ます とにかく説明が無かったことが納得行きません(>_<)

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