• ベストアンサー

華族について

華族の有爵者は法律などの範囲内において、宮内相の認可を得て「家憲」を定めることが出来、その家憲は法的拘束力・裁判規範性を有していたという事ですが、具体的にはどういった内容の事が華族の家々によって家憲として定められていたのでしょうか?

noname#30350
noname#30350
  • 歴史
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • questman
  • ベストアンサー率30% (111/365)
回答No.1

主に家督の相続や財産管理についてです。古い華族の場合はしきたりや立ち振る舞いなど子細に定められた場合もあるようです(鴻池家などは特に細かかったようです) 華族の場合、「財産」と言っても家や土地・株券などだけでなく、会社を興していたりすると相続がうまくいかないと社員とその家族を路頭に迷わせてしまうことになります。家憲はいわば予防線のようなものでしょう。それから長男が障害を負って生まれた場合や病気がちの場合、次点の相続者を選ぶのかどうか?選ぶならどういう基準で誰が選ぶのか?も書かれていたと思います。実際に相馬家では明治時代に相続がらみのお家騒動が勃発し、華官政民を巻き込んでの大スキャンダルになりました。

noname#30350
質問者

お礼

主に家の継承に関する事について定められていたのですね。 家によっては立ち居振る舞いなども細かく定められていたのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 抽象的権利性を有する憲法条文は、かりにその内容を具体化する法律がない場合

    抽象的権利性を有する憲法条文は、かりにその内容を具体化する法律がない場合 具体的権利性をもつ条文と違い裁判規範性は有せず、結果その条文が有する権利の追求はできないということになるのですか? 立法された場合においては、たとえ当該憲法が抽象的権利であっても その内容が憲法の趣旨や目的に反している場合は違憲審査の対象となり 結果権利の追求を行うことが可能なのは明らかですが・・・・

  • 仮処分ってどういうこと??

    よく新聞で見る仮処分とは具体的にどのようなことをさすのでしょうか。 裁判所がとりあえず、審判を下して「抗告」するまでの期間をいい、法律的にはまだ判断が公に認可されていないことをいう・・・というような解釈でよろしいですか。

  • 憲法第32条 裁判を受ける権利

    行政書士の勉強をしています。 よろしくお願いします。 ○憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ※32条の[裁判所]とは、最高裁と法律で定める下級裁判所を指し、 訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受けることまで 保障しているわけではない。※ (1)最高裁と法律で定る下級裁判所とは、地裁・高裁・家裁・簡裁ですか? (2)訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所とは、どこの事ですか? (3)※印の内容に似た判例はありますか? URLご存知ないですか?

  • 法律学部の編入問題にてこずってます。1問でもいいですので、お願いします。

    論文で苦戦しています。ご意見でも結構ですし、1問だけの解答でも結構です。よろしくお願いします。 (1)契約が法的に拘束力を持つためにはどのような条件を満たさなければいけないか。理由を挙げながら説明してください。 (2)法の解釈とはどういうことか。一般に法の解釈は有権解釈と学理解釈に分けて考察するが、とりわけ有権解釈について例をあげて説明してください。 (3)近代国家における法律の必要性について教えてください。 (4)法と道徳の関連について教えてください。 (5)市民法と社会法について教えてください。 (6)罪刑法定主義について教えてください。 (7)「憲法の基本性質は行為規範であり、民法の基本性質は裁判規範である。」という見解について教えてください。 たくさんあり、本当に恐縮ですが、困ってます。よろしくお願いします。

  • 国民投票法で否定された権利の扱い

    今後、「環境権」など、社会権というものが広く認知され、憲法の条文に明記しようという動きが現れると思われます。 しかし、国民投票に掛けると、否定されてしまった場合、該当する権利は国民の総意により否定されたわけですので、それ以後の取り扱いは、この先例に拘束されるのでしょうか? また、拘束されるとすれば、どこまで(裁判規範など~民間のルール)が否定されてしまうのでしょうか?

  • 皇太子殿下と婚約内定の旧華族令嬢がいた?

    現在の皇太子殿下について、下記のような話を何かで読んだことがあります。 * 浩宮殿下(昭和の時代)の結婚相手に内定していた旧華族(恐らく五摂家)の令嬢がいた。 * しかし、何らかの理由でその縁談は実現せず、紆余曲折の結果、旧華族ではない小和田雅子さんが皇太子妃となった。 * 「将来の皇后に内定していた」旧華族の令嬢は周囲に「私はいったい何だったの?」と嘆いたとのこと。 昭和の末ごろですが、浩宮殿下(現・皇太子殿下)のご結婚については「候補に目された令嬢が、皇室に入るのを嫌ってどんどん結婚して消えていってしまう」と言った報道がなされ「このままでは浩宮殿下は誰とも結婚できないのでは」という雰囲気があったと思います。 「『お妃が決まらない』という報道は目くらましで、将来の皇后にふさわしい令嬢が早期に選定されており、マスコミは報道を控えていた(もしくは、マスコミに完全に秘密が守られていた)」 ということでしたら興味深いことですが。識者の方のご教示をお待ちします。 実際、 「川嶋紀子さんと礼宮殿下(当時)が大学時代から結婚を前提とした交際をしており、皇太子殿下・妃殿下(当時)も承知しており、紀子さんは早い時期から宮中に招かれていた。しかし、婚約内定が発表されるまで、マスコミには一切報道されなかった」 事実があるわけで、皇室関係の報道についてはマスコミも節度を持っているようです。 なお、勝手ながら、回答して頂ける場合には具体的な個人名は出さないようにお願いいたします。その方のプライバシーに係わる事ですので。よろしくお願いいたします。

  • 検事の職務に関する責任・規定

    裁判官は”すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。” と憲法に規定されていますが、 検事は憲法・法律・政令・内規等で何も規定されていないのでしょうか? また弁護士はどうでしょうか?

  • 条例による訴訟代理人の付与に係る行政法の論点

    地方公共団体が「長の認可を受けた者は訴訟代理人として法廷で主張することができる」という条例を定めて、かつ実際に特定人にその認可を付与した場合、これは重大明白説が適用されて即時無効となって裁判所は相手にしないでしょうか? 具体的に実際にそのような条例が施行されたら裁判所や政府はどのような動きを取るでしょうか また行政法学上、政府が当該条例の無効確認や取り消しを求めて訴えを提起することは不可能だと思いますが(←理由はもちろん法律上の争訟にあたらないため)何らかの行政事件訴訟法上の訴訟が可能になる余地はあるでしょうか?

  • 日本消費者センターとは?

    消費者契約電子通信料金未納の最終通達書というハガキがきました。何の事か身に覚えがありません。料金未納の具体的な内容は全くなし。「ご利用通信会社から委託をうけ、至急お支払いください、法務省認可通達書となり連絡無き場合は裁判所からの書類通達後裁判所への出頭となります」とあります。連絡してみるのも気持ち悪いのですがご存じありませんか?

  • 認可の保育園と無認可の保育園では

    認可の保育園と無認可の保育園では どう違うのでしょうか? サービスの違いですか? 無認可の保育園は何か法律違反な事を しているのでしょうか?