• ベストアンサー

検事の職務に関する責任・規定

裁判官は”すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。” と憲法に規定されていますが、 検事は憲法・法律・政令・内規等で何も規定されていないのでしょうか? また弁護士はどうでしょうか?

  • 裁判
  • 回答数4
  • ありがとう数5

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.3

検察庁法4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 つまり検察官は「公益の代表者」であるのです。 弁護士については,弁護士法1条で 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 とされています。

jkpawapuro
質問者

お礼

「公益の代表者」ですか、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 検事総長にはなにか指針になるようなものは無いということでしょうか?  検事も「行政官」つまりお役人ですから、人事とか予算の執行とか役割を決めて実行しているわけですが、一般の検事同様に、「えん罪を出さない、巨悪を眠らせない」などなど、一般の検事同様のことを「最終的には目指して」行動しているのだと思いますよ。  その意味では、検事総長といえども、独自の行動指針というものはないと言って良いんじゃないでしょうか。  質問者さんが質問冒頭に挙げた裁判官の独立性に対応する「検事総長特有の独立性」に関する義務としては、「造船疑獄事件」で法務大臣の犬飼健が行ったような「指揮権発動」があった場合に指揮に従う(あのときは逮捕を止めさせた)義務があること、くらいでしょうか。  あのとき、逮捕を免れたから佐藤栄作は後に総理大臣になれたわけです。さすがに前科者を総理にするわけにはいかないでしょう。  前回書いたとおり、特定の検事に対して「・・・ しろ」と命令したり、「・・・ するな」と言ったりするのは良くナイことなので、造船疑獄事件以来指揮権は発動されていないはずです。ロッキード事件で田中角栄逮捕に関しても指揮権が発動されるんじゃないか、と言われた時期もありましたけど。

jkpawapuro
質問者

お礼

ありがとうございます、ただ感想ですね。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

ごめんなさい、お求めの回答ではない ような気もしますが、とにかくよろしくお願いします。 検事は 裁判官に比べると微妙な立ち位置で 憲法でいうと、77条 ※検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない とされていて、準司法的な機関。 また 検察庁法第15条では ※検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし  その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。 なんて記されてて、、、 弁護士は 基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 誠実にその職務を行い 社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

jkpawapuro
質問者

お礼

>お求めの回答ではないような気もしますが いえいえ「無い」というのが正解であればそれが立派な回答です(`・ω・´) 建前とはいえ判事には法律と良心、弁護士には正義という要求がありながら検事(検察庁)はなんら責任を負ってないというのは初めて知りました。驚きです。 ご回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 裁判官だって、憲法以外にたくさんの法律で縛られていますが、検事もそうです。  「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」という条項に対応する検察官のあり方には、「検察官(検事)同一体の原則」というのがあります。  検事は実際には個々に訴訟を処理しますが、立場としては独立しておらず、上司の指揮監督を受け、あたかも検事総長以下一人の検事がすべての行為をやっているかのように行動する(外部からはそのように扱われる)のが原則です。  具体的には、検事Aがやっていたことを検事Bが途中で引き継ぐことができますし、Aがやった裁判所への申立などはBが引き継いだ後も有効です。  なので、黒川さんでしたっけ。その人にだけしかできない検事の仕事なんて、検事にはありえません。なので、「この人にだけしかできない仕事をしてもらうための任期延長」などないのです。  言い方を替えれば、総理大臣でも法務大臣でも、特定の検事に特定の仕事をさせるようなことをしてはならないのです。  弁護士は独立していますが、雇われたり雇ったりして、他の弁護士を指揮監督をしたり、他の弁護士から指揮監督を受けたりします。  そのほか、個々に弁護士会の指導・連絡・監督の下、その品位を保持し仕事を遂行するように求められています。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、では検事総長にはなにか指針になるようなものは無いということでしょうか?

関連するQ&A

  • この翻訳は大丈夫ですか?

    The right to have independent judges 独立している裁判官の権利 条項はこちら:「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

  • 憲法が間違っていると言えるのか

    76条において「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という記述があります。 司法権の独立を明示した文ですが、この内「憲法による拘束」だけが逃れる術を規定されていないと思うんです。 「良心」については国民審査があり、国民が裁判官の良心を裁きます。 「法律」については付随的違憲審査制によって、後日ではなく、裁判中の立法が可能です。 しかしながら違憲・・・憲法「に」違反するのではなく、 憲法「が」違反することを想定し、 憲法の拘束から裁判官が良心によって逃れる術を示した判例や手続きが調べた限り見つからないんです。 対象を大きく外れて国会による憲法改正発議ぐらいでしょうか。 権力を分散した三権分立のように、人が創った制度に「絶対」はあり得ません。 司法権の独立と言えど総理大臣によって無効化することが可能です。それでいいと思います。 憲法の最高法規制を、裁判官が例外的に否定、 すなわち「裁判官による消極的憲法公布」が可能となる事例をご存知でしたら教えて下さい。

  • 憲法違反の判決を出した裁判官に損害賠償を請求できますか?

    地方裁判所で違法と思われる判決が出たので控訴し、 高等裁判所でも違法と思われる判決が出たので上告し、 最高裁で地裁、高裁の判決が憲法違反だと認定された場合、 憲法 第七十六条 3 すべて裁判官は、 その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 この憲法及び法律にのみ拘束される。 に違反するので、地裁と高裁の裁判官に損害賠償を請求できますか?

  • 民法の問題について質問です。

    法律の基礎知識について質問です。 私は大学の1年生で民法の授業を取ってみたのですが なかなか大変です。 先生から問題が出されたのですが 1. 日本国憲法76 条3 項は、裁判官が「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているので、条約や政令、条例などは、事実上の法源である。 2. 慣習が法律の規定と異なるときには、裁判官はその慣習に照らして判断をしてはならない。 3. 判例は、裁判所が変更することもできるのであるから、法源ではない。 4. 条理は、制度上の法源である。 3は間違いとはわかるのですが、他はよくわかりません汗 解説の方おねがいします

  • 法律の授権規定について

    内閣の制定する規則に政令がありますよね? 主に、1)法律の実施に必要な規則や2)法律が委任する事項を定める、 とのことですが、 1)法律の実施に必要な規則 の場合、法律による授権規定は要りますか? 2)法律が委任する事項の場合には、文字通り、法律が委任するわけ だから要ると思うのですが。 国民の権利義務が伴う場合(課金とか・・)には法律による授権規定 がいると思うのですが、ただ、法律を実施するための規則の場合って 授権規定はないですよね?そのあたりが良くわからなくて。 また、同じようなものに省令があると思いますが、 省令の場合には憲法による規定がないですよね? 法律もしくは政令を施行するために制定する省令の場合には どこかからの授権規定が必要なんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 検事総長の身分保障について

     裁判官は、憲法で規定された以外(国民審査や弾劾裁判等) を除き、罷免されない など大きな身分保障があります。  しかし検察官(特に検事総長)に対してはそのようなものは ないのでしょうか? 例えば、公の法務大臣による指揮権発動以外に 与党にとって不利な捜査をしている検察庁は捜査上の妨害を受けたり することはないのでしょうか?

  • 国家権力に、「良心」に従えと命令している憲法ありますか?

    日本国憲法第76条第3条は、裁判官は、良心に従い・・・憲法に拘束・・・ とありますが、 果たして、諸外国の憲法で、国家権力に対して、「良心」に 従えと命令している憲法ってありますか? 私は、矛盾しているように想うのですが・・・

  • 違憲審査権と判断回避

    違憲審査権の憲法上の根拠として81条が挙げられます。また、民事訴訟法312条により、憲法上の判断を上告理由の一つとしています。 原告や被告が憲法判断を求めた場合、裁判所はその判断をしないで棄却することがあります。実質、判断回避をしているわけですが、これは、憲法71条(3)による裁判官の独立・法と良心との拘束により行われていると考えられます。 審査権の根拠は、憲法71条(3)に求められるのではないでしょうか?

  • 検事もしくは弁護士を目指すにあたって(無知と不安)

     私は現在検事もしくは弁護士を目指そうとしているものです。 しかし、いくつかの不安要素と無知の部分があり助言をいただきたいと思い投稿しました。  質問するにあたり、まず、私自身の現状について述べます。  現在、私は関西圏の某大学1回生です。学部は文学部です。私が通う大学は有名私立の内1つに入るのでしょうが、法曹の世界では大した学歴にはなりそうにありません。また、法曹を目指すにあたり来年に法学部(できれば有名国立)へ編入しようと考えております。  質問は、仮に上記の予定通りで法学部に編入が決まってからの質問となります。以後質問について述べます。  私は弁護士ないし検事を目指したいと考えています。なぜ、弁護士か検事どちらかに決まってないかといえば、将来やりたいことが異なるからです。また、その夢がかなえられない時のための保険ということも関わってきます(どちらかといえばこちらの方が重大です)。  弁護士になってやりたいことは、在学中に知的財産権を専門的に学び、渉外弁護士として4大法律事務所に入社です。  検事に関しては、ただ検事になりたいです。はじめは検事が第一目標でしたので、理由は漠然としてます。  まず、弁護士を目指すのおいての質問・不安要素・無知の部分を述べます。  まず、私のような学歴が4大法律事務所に入ることは実質的に難しい様に思えます。今の気持ちしか言えませんが、努力は惜しまないつまりです。司法試験に受かった後に、奨学金制度などを利用して、アメリカで再び学びたいとも考えております。しかし、4大法律事務所に勤める方々でパートナーになっておられる方々ほとんどが東大出身者であり、そのうえ、会社の制度などを利用して、海外でも修学さています。やはり、この点などを鑑みれば、かなり厳しいですよね?もし、4大弁護士事務所に入れなければ、将来どのような職をすることになるのでしょうか?できれば、知的財産権に対する知識を活用できる場、弁護士の資格が利用できる場がいいです。  次に、検事を目指す場合について述べます。  まず、私のような学歴(編入経験あり)の者が選任される可能性は低く思えます。また、検事を目指す場合は(裁量ですが)刑法など公法を中心に学んでいくことになると思うのですが、検事として任官されなかった場合、弁護士になるしかありません。その場合、民法つまり私法に疎い弁護士となります。刑事裁判に関与する弁護士の方々は(一部の方々を除き)年収が極めて低いと聞きます。私はあまり年収とかは気にしたくありませんが、やはり既得権益といいますか、資格が資格なだけに一定の収入は欲しいのが本音です。したがって、任官されなかった場合のセーフティネット・バックアッププランなどあればおしえていただきたいです。

  • 違憲審査権の規定について

     日本国憲法のもとでは、主権者たる国民は、国会議員を直接選ぶのみで、内閣や裁判所の人事については直接影響を及ぼすわけではありません。 特に裁判所については、国会が内閣総理大臣を指名し、内閣が裁判所の人事に影響を及ぼすという制度になっているため、三権分立の中では国民の意思から最も離れたところに存在します。  それにもかかわらず、日本国憲法は裁判所に違憲審査権という重要な権能を与えております。  国民の意思から最も離れたところにある裁判所が、国民の代表である国会が作った法律を否定できます。 なぜ憲法はこのように規定しているのか教えて下さい。