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離婚について

来週妻が別居します。妻とは1年前から自分の両親と金銭的な問題でこじれ家庭内別居しており、寝室は別で言葉を全然交わさなくなりました。今は妻は離婚を要求し、早く解放してくれと迫っています。私は38で妻は35才です。結婚5年で子供もいません。先週離婚のカウンセリングを受けに行きました。そこでは私が離婚を承諾しない限り離婚は成立しないと言われました。探偵を頼んで浮気調査をするよう勧められましたが、費用も100万と言われたのでそこまでする必要はないと思いました。私としては妻の離婚要求には応じたくないのですが、調停をすると大変なのでしょうか。妻の性格からして離婚以外に選択の余地はないと思い込んでいるのですが。妻のために離婚するしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • noopee
  • ベストアンサー率38% (114/297)
回答No.4

共有財産についてですが、基本的には離婚時に財産分与について取り決めをすることになります。 それ以前に使ってしまっても、法的に問題は発生ませんが、話し合いがこじれる原因にはなると思いますよ。 車等を買った場合は、その車も含めた財産分与をすることになり、現物を引き取るほうが、相手に対して相応の金銭を払う、と言う取り決めをすることになるでしょうが、そもそも現金がない場合、支払うことができませんので、離婚後に分割で払っていくか譲与としてあきらめるか・・・ということになると思います。 奥さまとやり直すために努力される意思があるか、離婚の話し合いを穏便に済ませたいのであれば、お金のことは誠意を持って対応されたほうがよろしいかと思います。 特に、奥さまは質問者さまのご両親と金銭的な問題でこじれ、結果的に今の状況になっているのであれば、共有財産の一方的な使い込みが判明すれば、泥沼になることは避けられないでしょう・・・。

tenibaka
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。

  • noopee
  • ベストアンサー率38% (114/297)
回答No.3

補足に書かれた質問についてですが・・・。 >別居すると夫婦共有の財産は半分渡さないといけないのでしょうか 別居をしてもしなくても、「結婚後に夫婦で形成された財産」は、原則として双方に半分ずつ所有権が発生します。 これは、奥さまが専業主婦であったとしても、家事は相応の働きとみなされ、必ず所有権が発生します。 双方の仕事事情などによって、割合が半分でなくなることもあるらしいですが、基本は半分です。 しかし、それが家であったり車であったりして、資産価値を定めたとしても分けることができないものであれば、相応の現金がなければ分けることもできませんので、現物を引き取る代わりにいくらかの現金を渡す、売却後ローン等を清算して残金があればそれを分ける、欲しい相手にそのまま譲る、といった感じになります。 別居中で離婚が成立していない今、奥さまに要求されたからといって財産を半分渡す必要はないと思います。 今の状況であれば、婚姻費用分担と言って、生活費の要求をされたら毎月一定額を支払う義務があります。

tenibaka
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。

tenibaka
質問者

補足

何度もすみません。二人の共有財産を半分にするのはいつの時点なのでしょうか?離婚が成立した時点なのでしょうか?今自分が共有財産を使う(車などの購入)をするとその分は離婚成立時に差し引かれるのでしょうか?

  • noopee
  • ベストアンサー率38% (114/297)
回答No.2

基本的に、調停は話し合いの場を調停員に仲立ちしてもらうだけで、「離婚しなさい」と強制されることはありません。 裁判と同じ執行力をもつ調停もありますが、一般の民事ではまず行使されません。 調停でお互いの合意が得られない場合、調停は不成立となり、それでも自分の要求を通したい場合、裁判をすることになります。 質問者さまが協議離婚に応じる気がないのであれば、「離婚はしません」と言い続ければ、離婚は成立しません。 離婚届不受理の手続きをすれば、勝手に離婚届を出されても受理されないので、当面は離婚は成立しません。 しかし、ある程度の別居期間を経て、奥さまが調停をし裁判に持ち込めば、おそらく離婚請求は認められ、裁判離婚が成立すると思われます。 調停そのものは、物理的にはそう大変なことはありません。 費用も数千円程度ですし、期日も1ヶ月に1回程度です。 裁判になって弁護士を雇えば、20万~50万はかかりますし、奥さまからの離婚請求が棄却されたとしても、やり直しなさいという判決ではないので、それまで通り別居生活が続くだけで、また裁判を起こせば、いつかは離婚請求が認められることになると思います。 調停や裁判で大変なのは、精神的なものです。 特に、裁判になれば、お互いの言い分を主張し、相手の言い分に反論することについて、ひどいウソをつかれたり本当のことを否定されたり、かつて一度は愛し合い結婚までした相手が、こんなにひどい人だったとは・・・と言う幻滅と人間の醜さをイヤというほど思い知るようなことになるので、かなりストレスが溜まることと思います。 質問者さまが離婚に応じたくないのは何故でしょうか。 発端となった、質問者さまのご両親との金銭的な問題、コレが解決できないことには、やり直すことは難しいのではないかと思います。 調停には、離婚調停だけでなく、やり直すための円満調停もありますので、やり直したいとお考えであれば、円満調停を申し立ててはいかがでしょうか。 ただ、1年間の家庭内別居はかなり辛いな・・・と感じました。 1年もあれば、もっと前向きな対処ができたのではないかと思うのですが、何の変化も無かったのであれば、奥さまの気持ちが離婚に向いてしまっても、不思議ではありません。 人間、ケンカや揉め事の際、「これからはこうなるように気をつける」と言うものの、実際に行動に移すことは少なく、実行したとしても時間の経過と共に元の木阿弥状態だったりすることがよくあります。 すぐに変化させることは難しいとは思いますが、必ず変えるという強い意志を持って行動しているかどうかは、絶対とは言えませんがかなり相手には伝わるものです。 奥さまを愛されていて離婚に応じたくないのであれば、今一度ご自分の態度を振り返り、今まで奥さまに何をしてあげたか、別居してからは何をして上げられるか、お考えになってみてください。

tenibaka
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。今一度自分の態度を振り返り、妻に正々堂々と向き合おうと思いました。また、わからない点がありましたらその節は宜しくお願い致します。                         

tenibaka
質問者

補足

すみません。別居すると夫婦共有の財産は半分渡さないといけないのでしょうか?妻が財産分与を迫るのですが、、、、。

  • nicechamp
  • ベストアンサー率11% (18/152)
回答No.1

貴方は離婚したいのですか?したくないのですか?応じたくないって事はしたくないんですよね?なら今のままで居ましょう。向こうが譲歩したら、考えるぐらいにのんびり構えては?知り合いの御婆さんが逆パターンで同じ相談を受けた時「あんたは離婚したくないんでしょ!?なら私は離婚しません!って言い張りなさい」って言ってました。参考までに。

tenibaka
質問者

お礼

私は離婚したくありません。アドバイスをいただいてはっきりそう確信しました。自分を信じてがんばります。また、不明な点が出てきましたらその節は宜しくお願い致します。

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