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事業主の法令違反による離職理由

先月末で、40人程度の職場を自己都合ということで円満退職しました。 離職票にもそう記入したのですが、本当は、事業所の法令違反が理由です。内部告発したかったのですが、そのまま勤めながらでは無理と判断し、離職理由にこの部分が明示されているのを見つけて、その時に異議申立しようと退職を決意しました。 法令違反とは、就業規則の届出をしておらず、36協定も締結していないのにもかかわらず、時間外をさせている。 男性だけ時間外手当を一部支給して、女性には代休扱い(しかも一部)をしている。 このことをハローワークに行って異議を申立して、問題提起したいと思います。就業規則等を届出していないのは、基準監督署でわかるはずですが、職場に調査や問い合わせがいくのは避けたいのですが無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • apachiro
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.2

事実であれば、内部告発者であっても 匿名あつかいとなるはずです:あくまで建前ですが 労働協約違反については、どの会社もすれすれの線でやっているのが実態ではないでしょうか? 労基署としては、そのような実態があれば、立ち入り検査をして証拠をとりますので、実際にその会社に勤めていても誰がいったかは、守秘義務があります。以前誰が言ったか、についていってしまい大問題になったことがあったと記憶しています。 心配なさらず、労基署に相談してください。

seiginoayu
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 田舎町なので、労基署の臨検となれば、辞めた私とすぐにわかると思います。主人や自分の両親も暮らしている町なので、ものすごく勇気がいります。 安定所で異議を申し立てると、特定受給資格を目的にしていると思われるのであれば、何も言わない方がいいのか迷っています。 実は、労働者の立場に立った社労士を目指して、今、勉強をしています。その意味でも、異議申立がどう影響するのか見てみたいのも事実です。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

労基署に相談してください。あなたが報告したことがわからないように処理してくれるはずです。

seiginoayu
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく考えてどうすべきか判断しようと思います。

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